不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 残高証明書、提出! 】
第2087日目
みなさんこんばんは!
一般貨物運送事業許可申請を承っている案件。
許可申請自体は随分前に受付されていて、許可前の審査中の状態。
そこで、先日、陸運から
「11月22日〜11月30日までの間の残高証明書の提出をお願いします」
と、連絡があったんですね。
クライアントさんと僕は、
「やっときたか!」
ってなもんです。
「社長、お話ししていた通りの要請が来ました。早々に、残高証明書の準備をお願いします」
「わかったよ〜、すぐに銀行に言っておくちゃ〜」
という経緯があっての今日。
残高証明書を受領してその足で、陸運さんに提出。
さぁ、進んできましたよ!!
というわけで、この「残高証明書の提出」の件。
一般貨物運送事業許可申請に関しては、2度、残高証明書の提出が求められます。
1度目は許可申請時の添付書類として。
そして、2度目は許可申請が受領されて数ヶ月後のタイミングで。
これは、一般貨物運送事業許可申請の標準処理期間というのは約6ヶ月。
考え方としては、許可申請時の「事業計画」で、一般貨物運送事業を開始するために必要な資金を計画する、資金計画書を提出するのですが、そこで「必要」と計算された資金が、少なくとも許可申請時から許可されるまで確保されているのか。
よくいう「見せ金」等ではなくて、純粋にその事業を行うために確保されている資金である必要があるということですね。
それを見るための措置。
今回、その2度目の残高証明書の提出が要請されたということ。
すなわち、審査が順調に進んでいるということです。
あともう少しの我慢かな!?
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今日はきれいに晴れていて、ともすればC/2021 A1(レナード彗星)が見えないかな、と期待していたのですが。
走り出した時間には、地平線の下。
残念。。。
明日はレナード彗星が地球へ再接近することになっている日。
レナード彗星はおそらく、もう2度と地球には近づいてこないと思われ。
一期一会です。
明日は見えるでしょうかね。
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