不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 丁寧に、とにかく丁寧に。 】
第2141日
みなさんこんばんは!
さぁ今日は、夕方にとある打ち合わせ。
今回ご依頼をいただいているのは、「墓地埋葬法」に関して。
とある宗教法人さんからお声がけをいただき、「納骨堂兼本堂」を建築したいということで、その許可申請のためのお話です。
建設予定地のお隣の居住者さんにお会いし、計画をご説明してくるというそんな機会。
その「お隣さん」とお会いしてお話をする前に、まずは役所の担当者様と改めての打ち合わせをしてきました。
・これで、近隣の方とのお話を開始し出す状況になったこと
・承諾が得られれば、ハンコをいただいてこようと思っている承諾書の書式
・ハンコをいただかなければいけない「近隣」の範囲
・隣接の方にご承諾をいただけた後の段取り
こんなところを、こちらが考えている「方針・段取り・書式」と役場の求めているものとを一致させておきたかったんですよね。
今日は役場のご担当者さんと、その上役の方も同席していただき、三人で状況の確認をさせていただきました。
これでまずは安心して前向きに取り掛かれるというもの。
というわけで、その後、2軒の「お隣さん」とお話をさせていただき、前向きな良いお話をさせていただいて、ご依頼者様と安心して帰ってきました。
役場での打ち合わせで、担当者さんも何度もおっしゃっていたこと。
「丁寧に、とにかく丁寧に皆さんにご説明してください」
ということ。
後から反対やクレームが来てからでは遅い。
僕やクライアントも同様の気持ちです。
近隣の皆さんに味方になってもらいこそすれ、向正面に回すことなどできません。
ちゃんとご説明させていただきたいと思います^^
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さぁ、考えてみたら、今手元で進めさせていただいている案件が、やりがいありまくり。
・一般貨物自動車運送事業の新規許可申請
・墓地埋葬法の墓地経営許可申請
・倉庫業新規許可申請
・農振除外申請、農地法第5条許可、開発行為許可申請
・酒類醸造免許申請
などなど。
もちろんこのほかにも、相続手続関係と建設業の業種追加や決算変更、経審の申請なども。
いい経験をさせていただいていますし、ありがたい限りです!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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