不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 原則があれば、例外がある 】
第2255日
みなさんこんばんは!
今日は、『相続トータルサポート富山』さんの勉強会に参加。
今日の勉強会での講師は、高岡の本田総合法律事務所の本田弁護士。
「争族を防ぐために~来るべき日に備えて今できること~」
と題して、本田弁護士が今まで経験してきた事例をもとに、お話をしてくださいました。
弁護士さんが関与する案件というのは、トラブルになってしまっている案件が多く、また、弁護士法の建て付けのため、弁護士さんは「皆の中立」では話ができないという立場のためもあって。
問題の収拾のため、「法律」という大鉈を「裁判・調停」という場で振るう必要があります。
そうなると、皆が笑顔で解決する、「笑顔相続」というには難しい状況。
では、こんな状況を回避するためにはどうしたらよかったのか。
これを、本田先生の実際の事案から「逆算して」考えます。
・あの人が
・あの時
・これをしておけば
・こんな結末にはならなかったのに
ということ。
よく言われるのは、
・●●さんが
・しっかりしている時に、
・遺言書を書いておけば
・思う通りに相続人さんに遺産が渡せたのに
こんなところですかね。
じゃ、こうならないためには、僕ら専門家はどういうアドバイスをしがちでしょう??
・遺言書、特に公正証書遺言を書いておきましょう
・生命保険の保険金は受取人の固有の財産になるので、生命保険を活用しましょう
こんなところではないでしょうか。
このアドバイス、原則としては非常に有効で尤もな有効な手立て。
ですが、
・公正証書遺言であっても、100%有効になるわけではなくて、無効になることもある。
・生命保険の保険金でも、状況によっては受取人の固有の財産ではなく、「持ち戻し」して相続財産にカウントすることがある。
両方とも、そういうふうに判断された実際の判例があります。
もちろん、特殊な状況ではあるものの。
「原則」があれば、「例外」があるということ。
僕ら専門家は、この「原則があれば例外がある」ということをしっかり頭に入れた上で、自分達のアドバイスの「メリット・デメリット」や「リスク」をきちんとお伝えしていく必要があるなと改めて考えさせていただきました。
今日も、いい時間をいただきました。
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昨日の雪での弊害がまた。
昨日は、駐車場の除雪のために、プリウスを移動していたんですが。
その際に、何かが引っかかってしまっていたようで。。。
今日、市内の移動で走っていたら、なんだか走行音がズルズル言ってておかしい音。
信号待ちの時には音がしないので、エンジンなどに故障しているわけではないと判断。
法務局の駐車場で、車の下の写真を撮ってみたら、ご覧の通り。
これがアスファルトに擦ってあんな音を立ててたのか。。。
というわけで、その場でウチの車の主治医、オートアスリートの金崎社長に写真を送って、対処策を聞くと、
「代車を用意しておくから、持ってこられませ」
とのこと!
ザリザリゴリゴリ、音を鳴らしながら行ってきました!
これで、プリウス入院。
短期で済みそうですが。
今年に入って、2台とも入院したことに。
これで、今年の厄が落ちたと思いたい!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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