不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 これぞ、プロ。 】
第2281日
みなさんこんばんは!
さて今日はお昼過ぎ、とある司法書士さんに弊事務所まで足を伸ばしていただき、打ち合わせをさせていただいていました。
昔から交流は持たせていただいており、知識や経験の豊富さには脱帽。
今回の案件は、そもそも、僕(許認可)と弁護士さん(相続手続き)の協業で進めさせていただいていましたが、登記の分野で弁護士さんも不安な点が数点あったため、事前に僕の方からご相談を申し上げたというわけです。
そこでの会話が本当に楽しい会話でした。
司「◯◯の懸念がおありなら、方法は『公示送達』が考えられますかね」
僕「『公示送達』ということは、時効取得の方式をお考えですか?」
司「おっしゃる通りです」
僕「でも、その方式だと、今回の案件では『自己の所有の意思を持って占有していた』と見做されるのには少しハードルがありそうですね」
司「確かにそうですね」
僕「先日、弁護士さんとは、『不在者管理人の選任をする方向ではどうだろうか』と話をしてきましたが、その方向だとどうお考えになりますか?」
司「それは良いですね。その方がむしろ、理屈は通るかもしれません。公示送達の方式だと、裁判という形式を経ることになりますが、その方式だと裁判ではなくなりますし」
そんな会話を約1時間ほど。
こんなに忙しい先生のお時間をいただいてフリーに話をさせていただく役得。
そこから派生して、民法の変遷(家督相続制度について)のお話や、不動産登記法の成立の過程の話など。
また、金閣や法隆寺、シンデレラ城の不動産登記法上の登記に関してのお話などでお話しなどでひと笑い。
何の予備知識もなくいらしていただきましたが、即席のお話の中でこんなディープなお話をさせていただき、お客様の状況に合わせてのご提案もしていただけるなど、やはりこれがプロだなぁと、いつもながらに感嘆した次第。
今日、先生から伺ったお話を弁護士さんにお伝えし、今後の事案の進捗の可能性や方向性を検討していくことになると思います。
行政書士であり、不動産屋であったことから、弁護士さんと司法書士さんの架け橋という役割をさせていただくことができました。
これはお金にはなりませんが、楽しい役割を与えていただきました^^
今回もまた、勉強させていただきます!
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午前中、ご依頼いただいている相続手続きのことで、遺産分割協議書の作成の件でうちあわせをさせていただいた帰り道。
別の案件のために滑川市役所に寄り道。
無事、戸籍類も取得できて、滞在時間5分。
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事務所。
事務所の秘密基地化が止まりません。
僕のデスクは建物の奥にあるため、お客さまがいらしていただいたことが見えず、ちょっと不便だったのですが。
IPカメラを設置し、今までほぼ使っていなくて眠っていたIpadをモニターとして利用することで、非常に低価格で建物の入り口のモニター件防犯カメラを設置することに成功。
ガジェット類を活用する(ガジェット類で遊んでいる)のが楽しい今日この頃です^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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