不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 待ってました! 】
第2301日
みなさんこんばんは!
今日も、いくつかの動きがありました^^
まずは、なんと言っても。
お手伝いをさせていただいていた、納骨堂の経営許可がおりました!
クライアントさんのもとに、書類が届きまして、
「吉村さん、許可書の正本が手元に届きました」
と、ご連絡をいただきました。
3月31日に許可書を提出して、4月6日に許可が降りました^^
ほんと、一安心です。
思い返せば、墓地埋葬法の解釈から、条例の解釈、条例施行規則の読み方などを市のご担当者さんとお話ししたところから、周りの皆さんにご承諾のハンコをいただく書式、隣接の水路や公園、道路などの公共団体さんにいただく承諾の書式、こう言ったものも一つ一つ、丁寧に確認をさせていただきました。
そして、許可書に記載される「許可の条件」の条項に関しても、クライアントさんに無理のない範囲で、また、周囲の皆様や市町村のみなさんにご迷惑をお掛けしないように設定していただけるよう、交渉もしました。
墓地埋葬法上の経営許可申請は、要件がそろっていれば原則として許可されるものではありますが、補正や訂正もなく、許可が出たのは嬉しい!!
地域の皆様にとっても、いい環境の納骨堂ができてくれることを心から願っています^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
午後に、別の市町村からのお電話。
「先日申請された、法定外公共物の占用許可が出ましたので、許可書を取りにいらしてください」
これは、先日から書いていた、開発許可申請に伴う排水路の占用許可申請です。
この許可を心から待っていました!!
この許可申請書を添付して、次の開発許可申請がやっと提出できる!!
というわけで、富山市役所の4階で許可書を受領して、一度1階のコンビニまで戻り、そのコピーを取ってから、改めて6階まで戻り、開発行為許可申請を提出。
今まで、何度ともなく図面等は打ち合わせさせていただいているので、無事に受理していただけました^^
長かった!!
この許可が出れば、ほぼ、お役御免。
いろんな関係者さんにご理解をいただき、ハンコをもらい、図面をいただき。
一つ一つクリアしながらやっとここまでこれました^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/