【 きたきたー! 】

【 きたきたー! 】

第2304日

みなさんこんばんは!

今日は朝から、土地改良区さんを梯子して、農地転用許可申請の打ち合わせをさせていただいて、一旦事務所へ。

そこで、朝一番に郵便屋さんが届けてくれた書類が、郵便受けに。

届いていたのが。。。

不動産取得税の通知書と固定資産税の通知書。

不動産取得税に関しては、この時期独特、というわけではないのですが。

忘れた頃にやってくる。。。

不動産屋さんである以上、どちらも避けては通れない税金ですが、やっぱり、これが届くと「ドキッ!」としますよね〜。

それは、お客様も同じなわけで。

この時期になると、

「吉村さん、こんなのが届いたんだけど、これってこちらで払うのでいいんだっけ?」

というご連絡を数件いただきます。

不動産売買の時の固定資産税の精算方法は地域によっても違ったりはしますが、富山で多く取られる手法としては

4月1日〜3月31日を一年として、不動産売買の引き渡し日で日割精算とするというもの。

また、税法上、毎年1月1日の所有者に対して1年分の固定資産税を課税します。

その辺のギャップがこの「固定資産税」を分かりにくくしている部分も。

その都度、お手伝いをさせていただいた不動産売買の時の資料を引っ張り出してきてご説明を改めて。

きちんとご説明をさせていただきます^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

●行政書士事務所StepupのHPはこちらから

行政書士事務所ロゴ
http://fudousan.ne.jp/stepup/gyousei/

●不動産のStepupのHPはこちら

Stepup_logo1.jpg
http://fudousan.ne.jp/stepup/fudosan/

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/

Scroll Up