不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 遺言書を書くのは、一体何のためなんだろう 】
第2310日
みなさんこんばんは!
今日は、ここ数日の間にご依頼をいただいた「遺言書」の起案をしていました。
3件ほど、今日は起案してみて、それぞれお客様を僕にコーディネートしてくださったFPさんや相続診断士さんに、まずはたたき台として送付。
いつも、遺言書を起案させていただくに当たって大事にしていることは、
①遺言者さんのご希望
→誰に何をどういう形で遺したいのか
②遺言者さんのご希望通りに「した」ときに、どんなリスクとメリットがあるのか
→相続税は?遺留分は?相続人間に不公平感は?
③遺言者さんのご希望どおりに「しなかった」ときに、どんなリスクとメリットがあるのか
→もしかすると、遺言者さんの思いと違った方向で考えた方が、みなさんにメリットがあるかも。
④見落としている点はないか?
→祭祀承継の点や遺言執行者、予備的遺言(もし〜ならば…という遺言)の必要性などを見落としていないか??
こんなところです。
そしてもう一つ大事なこと。
⑤極力、シンプルでわかりやすく
これもまた、大事なポイント。
ただ、いろんなことに気をつけて、備えていくことと、遺言書をシンプルにすることは「トレードオフ」の関係になることが多く。
どちらに寄せていくのかどうかは、遺言者さんやそのご家族などとの詳細な意思疎通が必要になってきます。
僕たち専門家としては、いろんなことに備え、ある程度のことが起きても「使える」「対応できる」遺言書を作ってあげておきたいと思うもの。
だけど、それを将来的に「理解できるか」「利用できるか」はまた別の話。
専門家が作る「いい遺言書」と、遺言者さんやそのご家族にとっての「いい遺言書」は実は、必ずしもイコールではないのかも。
そんなことにつまづいた時は、元根本に戻ります。
この遺言者さんは「一体なんで【遺言書を書いておこう】と思ってくださったんだっけ」と思い返すこと。
遺産分割のため?
争族防止のため?
手続簡略化のため?
そんなことを思いながら、うんうん唸りながら起案をさせていただいていたのでした。
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写真は昨日。
満月と電車の共演を狙ってみましたが、まぁ、そうは問屋が卸しませんね(笑)
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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