【 空き時間(?)を活かして 】

【 空き時間(?)を活かして 】

第2315日

みなさんこんばんは!

今日も、オープンハウスで富山市石坂の物件の現地に待機!

・・・

とはいえ、今日は残念ながら来客は一組のみでした^^;

しかも、お向かいさんが見学に来られたのみ。

アピール不足か?

価格や条件の見直しが必要なのか?

GW前の土日というこのタイミングが悪かったのか?

また、反省点を洗い出さないといけないなと思いながら。

それでも、お客様を待っている間、ボーーーーっとしているのも勿体無いので。

先日、打ち合わせをしてきた倉庫業登録申請に関してですが、改めて頭の中を整理しておくためにも、実務必携を読み返しておきました。

チェックリストの記載事項と、図面、建築士さんとの打ち合わせ記録を照らし合わせながら。

すると、あれ。

倉庫業法にはこう書いてある。

倉庫業法施行規則にはこう書いてある。

倉庫業法施行規則等運用方針にはこう書いてある。

施設設備基準別添付書類チェックリストには・・・あれ?

陸運さんとの打ち合わせには、主にチェックリストを用いるのですが、倉庫業法施行規則に記載されて、倉庫業法等施行規則等運用方針に解説されていることよりも、チェックリストに書いてあることの方が

「基準が重い(厳しい)」

施行規則や運用方針に記載されていることを純粋に読み解くと、基準としては問題なくクリアしている。

だけど、チェックリストに記載されている基準だと厳しくなってくる。

あくまで、審査は法令によってされるべきですよね。

または、前例や法令の解釈の方法があるのであれば、それは公開されているべき。

週明け、ここの根拠を国土交通省に問い合わせてみようと思います。

以前、チェックリストの誤字を指摘しても、全く取り合ってくれませんでしたが、これはしっかり説明していただかないとね。

そして次。

ここのところ、立て続けて遺言書の起案のお仕事をいただいているので、改めて復習です。

ああ、そうか、こういう場合は確かに、こういうふうに書いておいた方がわかりやすいよな。

このケースには本当に気をつけて書いておかないとお客様に迷惑をかけてしまうかも。

勘違いしやすいケースだと、こういうこともしっかり、覚えておかないと。

などなど、判例を参照しながら復習しておきます。

あまり出会わないケースだと、頭から抜けてしまっていることもあり、しっかり事例だけでも触れておかないと、万が一そういうケースに出会った時に反応してあげられないですからね。

今日は空き時間にいい時間を過ごすことができました。

本当は、特に今日は空き時間がない方がありがたかったんですが、まぁ、仕方ないですね^^;

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オープンハウス後、事務所でお客様をお迎えして打ち合わせをさせていただいたら、今日は閉店ガラガラ。

帰ってきて、いつもの運動です。

今日はあまり頑張らずに、自分のペースで走ろうと決めて。

そしたらやっぱり、全体としては昨日よりペースが上がってきたんですね。

前半頑張っても、後半息切れして遅くなったら元の木阿弥ってことですね。

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