不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 あ、それはダメですよ。 】
第2445日
みなさんこんばんは!
今日、全日本不動産協会富山県支部に、とある業者さんからお問い合わせがありました。
まず、不動産の売買に関して、不動産業者さんが受領する
「仲介手数料」
ですが、その上限額って法律で決まっているのは皆さんご存知ですか?
①物件の価格が200万円以下であれば、取引物件価格(税抜)×5%+消費税
②物件の価格が200万円超、400万円未満であれば、取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③物件の価格が400万円超であれば、取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
と、決まっているんですよね。
ただ、これが最近若干変わっています。
上記は、『昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号』というので決まっていますが、それが近年、改正されました。
ここに、『第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例』というのが追加になりました。
何が変わったかというと、
上記の①の場合(たとえば物件価格が150万円の場合)は、計算をすると、仲介手数料が
90,750円(税込)
になるのですが、これが最大、198,000円まで受領することができるようになります。
これには条件がありまして、
①売買の物件が低廉(400万円以下)
②必要な実費等の費用のみ
③最大198,000円まで
④空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る
という要件。
ここで重要なのは④。
要は、売主側だけの仲介手数料にだけ適用されるわけです。
ここが抜けやすいんですね、
仲介手数料に関してなので、売主側からも18万円+税、買主からも18万円+税を受け取れると考えがちなんですね、
実はこれが間違い。
④に関しては、ちゃんと書いてあるんです。
『空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る』
って。
つまり、売主さん側からだけです。
買主さん側からも18万円+税をもらえるはずだって、思っておられる方々がいらっしゃいますが。
ダメなんですよ。
違法行為。
きちんと、ここを理解しておきましょうね〜〜
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今日、手続きをご依頼いただいている案件の手続き。
ゆうちょ銀行さんの相続手続きです。
なかなかに面倒なゆうちょ銀行の手続きですが。。。
声の可愛いお姉さんがパタパタ走り回ってくれて、なんとか申請完了!
まだ少し時間はかかりそうですが、これでやっと前に進めてあげられそうです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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