【 あ、それはダメですよ。 】

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第2445日

みなさんこんばんは!

今日、全日本不動産協会富山県支部に、とある業者さんからお問い合わせがありました。

まず、不動産の売買に関して、不動産業者さんが受領する

「仲介手数料」

ですが、その上限額って法律で決まっているのは皆さんご存知ですか?

①物件の価格が200万円以下であれば、取引物件価格(税抜)×5%+消費税

②物件の価格が200万円超、400万円未満であれば、取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税

③物件の価格が400万円超であれば、取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

と、決まっているんですよね。

ただ、これが最近若干変わっています。

上記は、『昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号』というので決まっていますが、それが近年、改正されました。

ここに、『第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例』というのが追加になりました。

何が変わったかというと、

上記の①の場合(たとえば物件価格が150万円の場合)は、計算をすると、仲介手数料が

90,750円(税込)

になるのですが、これが最大、198,000円まで受領することができるようになります。

これには条件がありまして、

①売買の物件が低廉(400万円以下)

②必要な実費等の費用のみ

③最大198,000円まで

④空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る

という要件。

ここで重要なのは④。

要は、売主側だけの仲介手数料にだけ適用されるわけです。

ここが抜けやすいんですね、

仲介手数料に関してなので、売主側からも18万円+税、買主からも18万円+税を受け取れると考えがちなんですね、

実はこれが間違い。

④に関しては、ちゃんと書いてあるんです。

『空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る』

って。

つまり、売主さん側からだけです。

買主さん側からも18万円+税をもらえるはずだって、思っておられる方々がいらっしゃいますが。

ダメなんですよ。

違法行為。

きちんと、ここを理解しておきましょうね〜〜

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今日、手続きをご依頼いただいている案件の手続き。

ゆうちょ銀行さんの相続手続きです。

なかなかに面倒なゆうちょ銀行の手続きですが。。。

声の可愛いお姉さんがパタパタ走り回ってくれて、なんとか申請完了!

まだ少し時間はかかりそうですが、これでやっと前に進めてあげられそうです^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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