不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 事前の調整 】
第2358日
みなさんこんばんは!
今日は、新たな案件として、農地転用許可申請のご相談で、お客様との打ち合わせです。
物件の謄本や図面、地図などをいただいて、それをもとに農地法などの条件と照らし合わせて可能性を考えていきます。
また、その農地を宅地にする(農地転用をする)必要性を
・代替性(その土地じゃなきゃダメ?)
・緊急性(今じゃなきゃダメ?)
・規模の適切性(その広さ、本当に必要?)
というようなことから、チェックしていくわけです。
その上で、今回の農地転用に関しては、
「ちょっと待った」
をさせていただきました。
今回の土地は、
・第一種農地 → 原則、不許可
・近くに市街化区域が存在 → 代替性要件がほぼ満たせない
・購入したい農地の規模が若干大きい → 適切性に欠ける
というところから、今すぐに農地転用許可申請をしても、許可をいただくにはかなり厳しい状況と判断。
そこから、
・計画を2段階にする
・時期を1年程度遅らせて、本当に必要かどうかの状況を確認する
など、僕なりの作戦と条件を社長に提示。
社長も、僕の意見と根拠を理解してくださって、
「わかった、それで大丈夫」
と、仰ってくださいまして。
これから、少し長めの期間を使って伴走させていただくことになりました。
ということで、この点に関して、農業委員会さんに僕の見解を確認しにお邪魔してきました。
おおむね、想定通り。
後は、ちゃんとその農地転用の必要性や条件をクリアしていることをデータや書面でお示しできるか。
きちんと、いい方向に進めるように調査と誘導、しっかりしていきたいと思います^^
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さてさて、やっと、相棒が戻ってきてくれました!!
先々月、オーバーホールに出していた時計。
今日やっと、修理を終えて戻ってきました。
使い始めて20年ほど。
ウチの親からも、
「あんた、まだそれ使ってるの?」
なんて言われ始めましたが。
(大事に使えと持たせてくれた張本人が、これ言いますかね。。。)
文字通り、汗と涙が詰まった(今回、クリーニングで物理的には綺麗になりましたが)この相棒は、やはりしっくりきます。
また、大事に使っていきたいと思います^^
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