不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 また一歩進んで、次の段階に^^ 】
第2373日
みなさんこんばんは!
今日はまた、相続の手続きを受任しているお客様を訪ねて来ました。
先日、亡くなったお母様の法事が終わり、気持ち的に一息ついたのと、法事の際に歳に親族が揃ったので、遺産の分け方などもお話ができたとのこと。
そこで、遺産分割協議書の記載に関してどうするかの打ち合わせをさせていただいて来たんですね。
預金は誰がいくら相続。
不動産は誰が相続。
その他の財産は誰が。
事前に、どういうことを決めておいてほしいか、打ち合わせをさせていただいておいたおかげで、スムーズに方針が決定していて助かりました!
また、そこでご質問があったのが相続税の関係。
相続財産を確認すると、相続税の課税がされる、本当にギリギリの方。
改めて、一般的な相続税の課税の対象や基礎控除などについてお話をさせていただきましたが、相続財産の一覧を拝見するに、不動産の相続税評価をすると、おそらく相続税額が発生する感じになりそう。
そこで、できるかぎり税理士さんにご相談をされるようにアドバイス。
もちろん必要であれば税理士さんをご紹介しますので、多少のお金がかかってでもきちんと相談をされておいたほうがいい旨、アドバイスさせていただきました。
また、相続した不動産も売却の予定です。
と、なると、不動産売却に伴う譲渡所得税がかかってきます。
これも考え方などをご説明させていただいた上で、
お母様がその不動産を購入された時の売買契約書などが残っていないか。
これをきちんと探してくださいとお伝えして来ましたよ。
お母様が購入した時に、いくらくらいだったのかにもよりますが、
その売買契約書や領収証のようなものがあると無いとでは数十万円程度の違いが出てくる可能性もあることをお伝えして。
伝えたいことが多すぎて、話が長くなってしまいまして^^;
お客様からも、
「吉村さん、ちょっとわからなくなって来たので、頭の整理をしてからまた改めて伺ってもいいですか?」
と、言われてしまい^^;
相続税の申告納税の期限まで、後半年。
うっかりしていると10ヶ月なんてすぐ。
とはいえ、僕だけ勝手に焦っても仕方ないんですよね^^;
ただ、今日僕がこれだけお話をしたことで、
「吉村さんがなんか難しいこと言ってたけど、これのことかな??!」
っていうアンテナが立ってくれて、その時に僕にお電話いただけるようなきっかけにはなったのではないでしょうか。
さ、今日のご指示に従って、遺産分割協議書の案をきっちり仕上げておきたいと思います^^
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今日の日課。
今にも泣き出しそうな、重たい雲の下ではありましたが、なんとか何とかもってくれました。
天気予報を見るとそろそろ雨が続くようになりそうですね〜〜
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