不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 一件、防止できたと言うべきでしょうか。 】
第2422日
みなさんこんばんは!
先日からご相談をいただいていた案件。
とある調整区域にある土地を購入して、事業をしたいと言うことでのご相談。
伺うと、
・市街化調整区域
・現状は「田」
・農振法上の農用地に該当している
・面積は1600平米ほど
・前面道路は12m以上の幅員のある県道
・そこで、建物を建てて福祉関係の業務を行いたい
とのこと。
仲介の不動産業者さんのチラシを拝見すると、
「沿道サービスに最適」
と記載されています。
さて。
この土地を購入して建物を建てるためには、
①農振除外申請
②農地法第5条許可申請
③開発行為許可申請
この3つをクリアする必要があるのですが。
この土地を考えると、残念ながら②がクリアできません。
②がクリアできる目処が立たない場合、①はクリアできません。
そして、①②がクリアできないと、③も、許可要件があったとしても許可されません。
この土地、調べてみると
・上下水道やガス管のうち、2種類以上が前面道路に埋設されていて、500m以内に2つ以上の教育・医療その他公共施設がある
・駅・官公庁・インターチェンジから300m以内
・街区面積に占める40%以上の区画にある
・用途地域が定められている
というような条件に該当していな意などの理由もあり、
「第一種農地」
という、農地転用許可申請に関しては原則不許可と決められている場所。
となると、福祉施設の建築という目的のためには通常、農地転用許可はおりません。
不動産屋さんのチラシに記載されていた
「沿道サービス」
という目的でも、この場所では農地転用許可は難しいでしょう。
この「農地転用許可」の要件を、「開発行為許可」の要件と混同してしまっている方が多く、混乱しやすいんですよね。
この点、クライアントさんにお伝えし、担当の不動産屋さんにもお伝えさせていただきました。
再度、調査をしていただいた結果、この土地の売買自体を一度取りやめることになったそうです。
この土地、僕のクライアントさん以外にも購入希望の方がいらっしゃったとのことで、トラブルや無駄な時間を防止できたということで、少しは僕も貢献できたでしょうかね〜
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