不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 書くメリットと書かないメリット 】
第2428日
みなさんこんばんは!
今日は、毎月恒例の「富山相続実践会」の面々が集まる日。
この1ヶ月に皆が経験したこと、考えたこと、わからないことなどを持ち寄って共有したり、皆の意見をもらっていく、そんな日です。
今日もいろいろな話をしましたが、その中で心に残ったお話の一つの話題です。
最近、遺言書を書いておきたいというご用命が少しずつ増えてきたと思いますが、
その中でも、
「遺言書を書いておいて本当によかった!」
と、喜んでいただく例が増えています。
また、
「遺言書を書いておいてほしかったけれど、できなかった」
という、無念のお声も。
これは、遺言書を書いておけば効果がある、という認識が広がってきた表れ。
相続の手続きをお手伝いさせていただいている僕たちとしては、喜ばしい状況だと思いますが。
一つ、気をつけないといけないと思っています。
それは、
「遺言書を『書いたほうがいい』という結論ありき」
になってしまうこと。
遺言書は、本人が本人の意思で本人の意思を書くものですが。
それを読むのは、その本人がいなくなってから。
それを
「どう読むのか」
は、家族の状況によりますよね。
よく、
「気持ちをしっかり伝えましょう」
とか、
「想いが伝わるように書きましょう」
とか言いますが、
伝わるかどうかに「絶対」はありません。
もし、その遺言書の内容を
「思った方向と違う方向で解釈してしまう」
ことがあったら?
その遺言書があることでむしろ、相続人さんたちの喧嘩を誘発してしまうかもしれません。
可能性としては低いのかもしれませんが、やっぱりその「可能性」には注意をしておかなければいけないと思うんです。
だからこそ、
「書くことのメリット」と「書かないことのデメリット」
だけを説くのではなく、
「書くことのデメリット」と「書かないことのメリット」
も、きちんと伝えないといけないなと思うわけです。
それをしっかり伝えた上で、本人さんにご判断をいただく必要があると思います。
そんなポイントを一度考えてから、改めて遺言書について、考えてみてほしいなと思います。
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