不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 もっともっと掘ろう。 】
第2437日
みなさんこんばんは!
今日は、富山県行政書士会の業務研修会に参加させていただきました。
佐賀県行政書士会より徳永浩先生
東京都行政書士会より伊藤浩先生
茨城県行政書士会より鎌田淳先生
行政法、行政手続法などの大家が揃い踏みです。
これはお話を聞きに行かない手はありません。
御三方にはそれぞれ本当に勿体無いくらい短い時間でしたが、故意お話をいただきました。
「行政書士」の今後のあり方などを示唆いただいて、ほんの少しではありますが、なんだか今後を見せていただいた気がします。
もちろん、その「今後」に僕が乗っていけるかどうかはわかりませんが。。。
しかし、確信したのは。
今後、AIが普及しようが、DXが進行しようが。
いやむしろ、それらが進めば進むほど。
結局のところ、「役所に対する申請」というような形式がなくならない限り。
つまり、
「政府があって、都道府県があって、市町村があって、各省庁があって、そこに対する許認可が必要」
という構図が残る限り、色んな意味で我々の仕事は残る。
ただし、単純な「代書」と言われるような仕事はもちろんなくなります。
では、どうしましょうか。
やはり、武器を研ぎすまさなければ。
行政書士としての武器は何か。
行政法
行政手続法
行政不服審査法
この辺りをしっかり勉強しているのは基本的に行政書士です。
特に、「特定行政書士」という資格をしっかり取得した行政書士。
あ。
僕、特定行政書士だわ。
詳細はわかりませんが、富山県でいえば、行政書士の中でも10%くらいの割合らしい。
ならば、個別の業務に強くなるのはもちろんのことですが、
「行政法に強い=そもそも官公署への対応力が高い」
ということで、十分武器になるうる。
そして、別のアプローチの仕方も考えられる。
いろいろな示唆をいただけた時間でした。
今後の課題。
どうやって時間を作るか!!
ただし、お客様との時間を減らすことはやっぱりできません!!
この難題を乗り越えた先に、なんだか楽しいことが待っているような気がします。
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研修で午後はほぼ座りっぱなしだったので、いつも通りのジョギングで汗をかいてきました。
明日も一日集中せねば。
少し疲れて今日はさっさと寝ます!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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