不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 やっぱりこういうお問合せが多いようです 】
第2461日
みなさんこんばんは!
先日のお話。
「突然のお電話すみません。ホームページを見まして、ちょっと聞いてみたいんですが、こんなお電話でもよろしいでしょうか?」
とのこと。
聞いてみると、
「◯◯県●●市なんですが、調整区域に建物を建てたいと思っているんです。その土地と道路の間に水路みたいなのが通ってまして。そこに水道とかを通す場合には、許可を取ったりしなければいけないですかね」
とのこと。
いろいろ、情報が渋滞していまして^^;
まず、そもそも調整区域に建てられる状況なんでしょうか?
開発行為許可申請は大丈夫なの?
建物を建てるのであれば、建築確認申請は大丈夫なんだろうか?
開発や建築確認にプロが関与しているのであれば、むしろこの質問は出てきませんよね。
また、敷地と道路との間に水路らしきものが通っているとのことですが、それは
「水路」
なんでしょうか。
「道路側溝」
なんでしょうか。はたまた、
「水路のような宅地」
なんでしょうか。
「水路」であれば、国有地(いわゆる「青線」というもの)であったり、地元の土地改良区さんの所有の土地であったりしますし、「道路側溝」であればこれまた国有地であったり地方自治体の所有であったり。
「水路のような宅地」というのは、自分の敷地の雨水を排水するために、敷地内に自費で作成した水路など。
どれになるのか、それによっては「道路占用許可申請」なのか、「法定外公共物占用許可申請」なのか、そもそも許可不要なのか。
また、その「水路らしきもの」の管理者は誰なんでしょう?
「●●市」?
「地元さん」?
「土地改良区さん」?
許可をいただくにしても、誰に申請すればいいか、ということも把握しておかないといけませんよね。
そして、許可が必要であったとして、その「占用料・使用料」に関しては大丈夫でしょうか。
さらにさらに、上下水道の工事は大丈夫なんでしょうか?
可能?不可能?
さっきの電話のお問合せだけでも、いろんなことが頭の中に疑問として浮かんできて、情報が3連休明けの東名高速、海老名JCTの如くです。
本当に簡単にではありますが、都市計画法や建築基準法の手続の件をお伝えし。
そして、現状の確認をしに、法務局、市役所などを回って詳細な状況をご確認いただくことが必要であることをお伝えしまして。
おそらく市役所の管財課、道路課、建築指導課など、おおよそそれらしい名前の課が担当している場合が多いので、頼ってみてくださいと。
まぁ、●●市の実情は分かりませんので、想像の範囲を出ませんが^^;
「先生、いろんな手続きが必要であることはわかりました。できることならば、先生にそのあたり一式をご依頼したいのですが・・・」
と、仰っていただいたのはありがたいのですが、◯○県はかなりの遠方。
流石にその手続きを受任するにはハードルが高いために。
「その手続きであれば、理屈がちゃんとわかっていれば難しい話ではないんです。ただ、地元の方のご承諾をいただいたりするのにご説明をしたり、ハンコをいただいたりしなければいけないので、書類を作って出してくるだけ、というわけにはいかないので、地元の行政書士さんを頼られるのが良いかと思います。必要であれば、地元の行政書士会を通じてという形にはなるかと思いますが、ご紹介しますので、仰ってくださいね」
と、お話をさせていただきました。
お電話のお話でどこまで伝えられたかはわかりませんが、このブログが少しでもお役に立っているのであればそれに越したことはないな、というのと、こんなブログでも読んでくださっている方がいるんだなと、背中を押された思いです^^
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台風の影響で、風は強かったんですが、雨も降っていなかったので、天気が急変する前に走ってこれました。
富山では、夜中には雨が降り始めるようですね。
どうか、被害が少なくて済むように祈っています。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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