不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 肩の荷がおりました・・・ 】
第2466日
みなさんこんばんは!
今日は、お手伝いさせていただいていた相続手続が佳境に差し掛かってきたので。
相続登記をご担当いただく司法書士さんと、改めてお客様のところにお邪魔してきました。
不動産を相続する相続人さんの本人確認と書類へのご署名とご捺印のためですね。
また、今回は相続する不動産が50筆くらいあるため、その確認のため。
無事に、全ての手続きを済ませて、今後の手続きの進み方などをお話しさせてきたんですが。
その際に。
今回は、不動産を●●(代表相続人さん)が引き継いでくれるからいいですが、
「誰もいらない」
っていう相続って結構あるんじゃないですかね?
そんな時ってどうするんですか??
っていうそんな話題になりました。
そうですよね。
ほんと、その問題は日本全国、津々浦々、そこかしこで問題になっています。
・相続人全員で放棄をする
って、よく考えられる方がいらっしゃるんですが。
相続人全員で相続放棄をしても、
・相続人が家庭裁判所に申請をして「相続財産管理人」を専任してもらう必要がある
・相続財産管理人の専任の申請の際に「与納金」をかなりの額、納める必要がある
という、手間と費用がかかります。
また、令和5年4月27日からは、
「相続土地国庫帰属法」
という法律が動き出します。
相続によって受け取ってしまった土地をお国に受け取ってもらうというもの。
まぁこれも、かなりのハードルがあるんですね。
詳しくは、また改めて書こうと思いますが。
正直、これを使って土地を国に受け取ったもらえる方って果たしてどれだけいるんだろうって思ってしまいます。
だとすれば、解決策はどこにあるんでしょうね。
買い取ってもらえるような状態であれば、山林であれ、農地であれ、空き家であれ、そろばんが合う・合わないに関わらず、処分ができてしまうに越したことはないと思いますが。
そうでない場合。
頭の痛い問題です。
ともあれ。
今回の手続きでは、きちんと先祖代々の土地を引き継いでくれる若い方がいらっしゃって、手続きも無事終わり、一安心。
最後に、お客様におっしゃっていただいた一言。
「最初、何をすればいいかもわからなくて、少しずつやっていけばいくほどわからないことにぶつかって。先生に会えて、色々聞けたんで、ここまでこれました。ここまでこれて、相続人でキチンと処理もできましたんで、肩の荷がおりました。あともう少し、よろしくお願いします」
本当にありがたいお言葉をいただけました^^
こんなことを言っていただけると頑張れます!!!
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今日、ぎりぎりでやっとお邪魔してこれました^^
能作豊昭展。
書や銅器など、素敵な展示を拝見してきましたよ。
まだまだお元気でいたくださるといいなぁ。

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2日空いて、やっといつもの日課。
マジックアワーを見ながらのジョギングも気持ちいいですよ^^
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