不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 税理士さんともきちんと確認です 】
第2481日
みなさんこんばんは!
先日からお手伝いさせていただいている相続の案件。
この案件、なかなか複雑でして。
まずは被相続人さんの所有していた不動産の相続登記をする必要があるのですが。
3次相続まで発生してしまっている関係上、
相続人さんAさんと、相続人B,C,Dさんがお住まいの家の敷地が完全に逆に相続されてしまいます。
つまり、Aさんが相続する土地の上にB,C,Dさんがお住まいの家が建っていて、B,C,Dさんが相続する土地の上にAさんの家が建っている状態になってしまうんですね。
と、いうことは。
まずは相続登記をして、その後、不動産の交換。
(相続分の譲渡というても考えましたが、結局贈与が発生したりがあるので、考え方として相続人さんたちにご理解をいただきやすい方を取りました)
そのために、一度、それぞれ交換する不動産の価値の確認をして、贈与税等の発生に備えます。
話をわかりやすくするため、また、今後のために今回、B,C,Dさんの間で話し合い、相続を受けるのは長男であるBさんだけという話になりました。
ただ、双方の不動産の価値に差があったため、Aさんから贈与する分をBさんと交換をするだけではなく、一部をCさんにも贈与を行うことにしたんですね。
Cさんへの贈与(贈与税非課税枠内)が発生することで、登録免許税や不動産取得税が発生してしまいますが、Bさんとの交換の譲渡所得税や贈与税がそれ以上に節約できる見通し。
こういう作戦会議をしまして、また、不動産の交換の契約書や贈与の契約書も税理士さんと一緒に確認しまして。
やっと、実行に移せそうな感じです。
僕は不動産屋・行政書士ですから、税金の件は突っ込んではお話しできませんが、税理士さんもチームに入っていただき、なんとかここまで。
今回は行政書士件不動産業者、税理士、司法書士、不動産鑑定士という4人タッグでの解決になりそうです^^
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今日はほんと久々の一日オフ。
ドロドロのまま走ってくれていた車を洗車し、昼間からウォーキング&ジョギング。
昨日までは、今日はゆっくり寝てやるぞ、と思っていたんですが、
結局、そんなに寝てられませんでした。
歳とったなー。
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