【 こ、これは。。。 】

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第2506日

みなさんこんばんは!

今日は新たな相続に関するご相談で、お客さまのお話を承っておりました。

20年以上前に発生した相続。

その手続きが「半分」放置されていました。

「半分」というのは、

・遺産分割協議書は作成されて、不動産の相続登記は完了している

・大量に残っている株式の相続手続きが放置されている

・その他、預金等の手続きが完了しているかどうかは不明

という状態。

不動産の相続登記は完了しているとのことなんですが、なんで株式の手続きが完了していないんだろう??

ということで、資料を拝見しながらお話を伺っていると。

初めて見ました。

「名義株式」

になっていました。

よく、親や祖父が、子供(孫)の名義で預金口座を作ってお金を貯金しておくことがありますよね。

これを「名義預金」と言いますよね。

今回は、これの株式版。

被相続人さんが息子である相続人名義で株式を買っていたというもの。

本来、「名義株式」っていうのは、事業承継のためや相続税対策のために、会社経営者さんが自社株式を自分以外の名義に書き換えておくことをいうことが多いようです。

今回は一般的な上場株式を自分の子供たちの名義で購入してあったというもの。

この名義株式の問題は、非常に面倒。

株式は、原則としては株主名簿に株主として記載されている方が所有していると考えられます。

ただし、株主名簿に記載されている株主が「所有の意思」を持っていなければ、これは名義株式。

しかし。

もっというと、今回は相続が発生したのが20年以上前。

ということは、名義株式状態になってから20年以上は経過しているということ。

と、なると。

民法上の「時効取得」の問題も出てきます。

ただここでも、

「所有の意志を持っていたか」

がやっぱり問題となります。

名義株式の名目上の所有者がその株式の所有の意志やその実態(配当金の受領の実態などなど)を持っていなかったということになると。。。

税法上は被相続人の株式であるということになるので、相続に関しての相続税の課税対象になりますね。

20年以上前の相続に関しても、追徴課税をした実例があります。

※飯田GHD名義株式事件(2017年)

もちろん、厳密には状況は異なりますけどね。

今回のご相談は、ご依頼には至らず、上記のようなお話をさせていただいたのみで、相続人間でまずは事態を共有して話し合いをします、ということになりました。

そりゃ、株式の手続き、できていないはずですね。。。

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2日あけてしまいましたが、今日も日課のジョギング&ウォーキング。

走り初めの時は写真のように綺麗な月が明るく照らしてくれていて、写真には写っていませんがすぐ近くに木星が綺麗に輝いていたんですが。

走り終わる頃には夜なのに天気雨。

すぐに止みましたけどね。

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