不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 自分ではやっぱり難しくて・・・ 】
第2513日
みなさんこんばんは!
先日、ご相談を承ったお客様のお話。
うちの事務所ではかなり珍しく、飛び込みでお客様がいらしたんです。
お手洗いから帰ってきた時にお客様と目が合って、二度見してしまったくらい!
本当にたまたま事務所にいたし、少し時間には余裕があったのでお話を伺うことができたんですが。
ご相談を伺うと、
「先日、父が亡くなりまして、その相続の手続きで、自宅の名義などを変えておかないとと思い、法務局へ手続きを教えてもらいに行ってきたんです」
あら。
いろいろ、インターネットとかで勉強して、チャレンジしようと思われたんですね。
「だけど、聞けば聞くほど難しくて、やっぱり自分ではできないなって思ったので、お金がかかっても仕方がないから専門家にお願いしようと思いまして」
とのことでした。
法務局に行くくらいですから、だいぶ状況は整っているのかな、と思ったのですが。
残念ながら戸籍関係も少し足りていなくて。
相続関係説明図・法定相続情報も未作成。
遺産分割協議書も当然未作成。
また、法務局に行かれるくらいだから、不動産の手続きオンリーなのかと思いきや、そういうわけでもなくて。
よくよくお話を伺うと、銀行の手続きなどの際にいろいろそこでもお話を伺ったようです。
と、いうわけで、相続手続の必要事項というか、手順を1から改めてご説明。
相続手続というのは、
①誰が
②何を
③どういうふうに
引き継いでいくのかを決める手続きなんです。
そのために、必要な手続きを順次進めていくんですよ。
だから、戸籍を集めたり、関係図を作ったり。
そんな感じで少し時間をかけて。
ということで、費用体系もご説明させていただき、よかったら相続人の皆さんとご相談いただければ結構ですよ。
そんなお話で、今日はお帰りいただこうと思ったのですが、
「先生、今日この場でご依頼させていただいていったらダメですか?」
いや、それはありがたいですが、ご相談されなくても大丈夫でしょうか??
「これで、偶然先生がいらっしゃって、きちんと対応してくださって、お話してくださったのに、持ち帰ったらまた、そのまま時間だけが過ぎていってしまう感じがするので」
ということで、その場で正式に契約書にご署名いただき、ご依頼をいただけました。
たまたま、事務所にいられて、たまたま、アポイントが詰まっている日ではなかったのでお話を承れたのも、ご縁だったんでしょうか。
ありがたいお話。
ちなみに、どうしてウチにいらっしゃったんですか??
と、聞いてみたら、
HPを見ました、と。
事務所の場所が、ちょうどいい場所にあったので、きてみようと思ったのだとか。
どういうことがお客様とのご縁になるかはわからないものですね。
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中三日空いてしまいましたが、今日は走ってこれました。
時間はちょっと遅くなってしまいましたけど。
今日も綺麗な月がぽっかり。
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