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【 福祉関係の施設だから・・・? 】
第2514日
みなさんこんばんは!
今、お手伝いさせていただいている福祉関係の事業所の認可申請手続き。
その事業内容で、少し調整が必要となっています。
事業予定地は市街化区域の第一種中高層住居専用地域。
ということは、事務所としての用途は不可。
また、店舗としても、500平米以下である一定の業種であればOKですが・・・
ただ、今回の建物は建築された時期には第二種住居専用地域だったため、当時、建築確認等を受けて事務所及び倉庫としては利用が認められている、という特殊な状況。
ということで、ちょっと複雑ですが、用途が少し限られてきます。
そこで、「就労支援事業所」としての用途は「事務所」なのか、「店舗」なのか、はたまたそれ以外なのか。
それによっては、利用予定である建物が違法建築になってしまう。
ということで、先週のうちに建築指導課さん、障害福祉課さんとの調整をしておきました。
建築指導課さんとしては、
「就労支援事務所の用途は障害者総合支援法第5条第14号及び同法規則第6条の10第2号に規定する事業所であると考えられ、当該事業所はその作業内容や実態を踏まえ、総合的に判断するものとする。」
とのこと。
まぁつまりは、結局、どんな使われ方をするかによって考えますよ、ということ。
障害福祉課さんは、
「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供するものという用途になります」
という見解。
結局、大雑把にいうと同じことを言っているということになります。
また、障害福祉課さんは、
「都市計画法、建築基準法に違反しない、つまり建築指導課の判断によるという事になる」
という趣旨です。
と、いうことは、
就労支援事業所だから「事務所です」とか、「作業所です」ということではなくて、その就労支援の事業内容を実質的に勘案して、その建物の用途を考えます、ということですね。
ご依頼主さんからは、
「就労支援事業所は、調整区域でもできるくらいのものだから、市街化区域なら全然大丈夫って思っていましたが、違うんですね。。。」
と、言われましたが。
違うんです。
調整区域で就労支援事業所をする場合には、都市計画法上、建築審査会の付議の基準(17号要件)があるだけです。
確かに、市街化調整区域でも、建築・運営することは可能性がありますが。
それを持って市街化区域でも建築ができる、ということではないですよね。
特に、住居系の用途地域であれば、住居の安寧を守るという目的での制限がかかっています。
元根本、建築を制限したいという目的の市街化調整区域とは目的が違いますから、制限内容は変わってきますね。
長々と書いてきましたが、都市計画法関係の制限はなかなか一筋縄では行かないということ。
みなさんが、新しい事業で事務所や本拠を定める場合には、きちんと調査をしてくださいね。
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今日も、日課のジョギング。

今日の昼間はほぼ、事務所でPCに向かっていたため、体をほぐすにもちょうどいい運動でした^^
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