不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ピンチヒッターで登壇させて頂きました 】
第2523日
みなさんこんばんは!
今日は、「相続トータルサポート富山」の勉強会の日。
いつもは、ビジター参加で参加者として勉強をさせていただく側なのですが、今日は多忙なメンバーのピンチヒッターとして、メンバー側として参加させて頂きました!
「業際」
をテーマに、本田弁護士、田仲司法書士、猿田税理士と並ばせていただいて、行政書士としてパネラーとしての参加という、身に余る大役。
行政書士として、いつも相続手続でお手伝いさせていただく際に気をつけていることをお伝えさせて頂きました。
行政書士は、書類作成のプロである。
遺産分割協議などの
「お客様の意思決定」
には、関与できないし、しない。
そこに、我々としての存在意義があります。
関与できないからこそ、むしろ、
「誰が」
「何を」
「いつ」
決定すればいいのか。
その大枠をアドバイスするのが僕らの仕事。
「誰に」
「いつ」
「何を」
聞いていいかわからない方に、門戸を開いておく。
それも、僕らの意義。
だからこそ、僕らにできること、できないこと。
だったら誰に相談すればいいのか。
誰と連携すればいいのか。
そんなことを知っておくのも僕らの仕事。
そいういうことをきちんと過不足なくお客様にお伝えした上で、
「お任せします」
と言っていただけるように、精進しておかなければいけないなぁ。
昔から憧れていた先生方の横に並ばせて頂きながら、かえって強く思ったんですよね。
ピンチヒッターではありますが、横に並ばせていただいた嬉しさと、
ピンチヒッターであれ、横に並ばせていただいた責任感。
明日からも、自分なりにではありますが、精進します。
役者不足、なんて言っていられません。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日は、先日おりた倉庫業の登録の登録証を受領してきました。
一般貨物自動車運送事業の許可もそうでしたが、倉庫業も。
通知書は陸運支局長から授与式があります。
今日は、支局長から直接、受け取ってまいりました。
ちょっとのことですが、こういう儀式が、許可を受けた(登録された)という認識を深めるんでしょうね。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup