【 あ、それはちょっと違いますね 】

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第2536日

みなさんこんばんは!

先日の打ち合わせでの一幕です。

市街化調整区域での診療所の開設に関して、その農地転用と開発行為の許可申請の部分をお任せいただいており、その打ち合わせ。

市街化調整区域に建物を建てるときには、都市計画法という法律によって、許可を受けないといけませんが、それを「開発行為」といいます。

この許可が得られないことには、建物を建てることは叶いません。

ということは、その計画も頓挫することになるため、農地転用も許可されないんですね。

翻って、今回の案件はどうでしょうか。

今回は、診療所。

じゃ、「診療所」って、どういうものを言うのでしょうか。

ドラマの「Dr.コトー診療所」を思い浮かべる方が多いでしょうね。

さぁ、この「診療所」ですが、医療法第1条の5第2項に規定があります。

見てみましょう。

この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

と言うことです。

わかりやすいですね。

20人以上の患者さんが入院できる施設を持つ医療機関は「診療所」ではないと言うことですね。

確かに、コトー先生の診療所は入院施設はなさそうです(僕はみたことないですが。。。)。

富山市において、開発行為許可申請の要項を見てみると、診療所の許可要件を見てみると。

都市計画法第34条第1項に規定があります。

これも見てみましょう。

主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

とのこと。

この、「公益上必要な建築物」に該当することになります。

加えて、富山市の開発行為取扱基準を見てみると、この都市計画法第34条第1項に関しては、

(1) 開発区域は、既存集落又はその周辺区域内であること。

(2) 開発区域の面積は、原則として500 ㎡以内であること。

(3) 住宅を併設する場合においては、居住の用に供する部分の延べ床面積は全体の延べ床面積の50%以下であること。

とあります。

また、(2)に関しては、

この場合において、当該施設の利用対象人数等を勘案して適切なものに限り、原則として1,000 ㎡以内とすることができる。

とのこと。

今回の計画の場所に関しては、場所的に(1)はクリア。また、兼用住宅ではないので、(3)は無関係。

問題は(2)ですね。

原則、500㎡まで。

必要があれば最大1,000㎡まで。

とのこと。

ここに、関係者から疑義が。

「先生、◯◯県では3,000㎡までだったんですが、1,000㎡でまちがいないでしょうか?」

と言うことで、富山市の開発行為の要項をご確認いただいて解決。

富山市においては、3,000㎡という許可基準は、別の要件なんですね。

これは、20人上の入院施設を持つような総合病院の場合。

都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに規定する要件。

「建築審査会の議を経て」

という要件なんですね。

微妙な違いのようで、かなり大きな要件の違いになります。

同じ医療機関でも、要件が異なってくるんですね。

許可申請を担当する行政書士としては、建築審査会はできれば避けていただきたいところです^^;

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昨日から書いていたように、今日は車のタイヤ交換デー。

社用車と自用車、奥さんの車の3台を交換。

雨の中でしたが、カーポートの中で作業終了。

えらく本降りになったんで、写真はなし^^;

今日のために、ガソリンもだいぶ空っぽにしておいたので、ガソリンも満タンにしがてら、空気圧もチェック。

奥さんの車は出かけたついでにディーラーで空気圧チェックをしてもらったそうです。

さぁこい、冬将軍!(きてくれなくてもこちらは一向にかまいません)。

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今年初めて挑戦したさとふる。

今日はその第一弾の返礼品が届きました。

絶品日本酒お取り寄せ。

これが長野県の御代田の返礼品なんですよね。

大事に大事に飲まなければ!

通常の3倍かけて飲みます!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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