不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 その法的な根拠は??? 】
第2538日
みなさんこんばんは!
今日はいつもながらに農地転用に関する調査と確認業務。
とある市町村の農地を転用したいというご要望。
現在は「田」。
その上に、「畜舎として利用予定」の「ビニールハウス」を設置したい。
農業振興地域。
面積は4,000平米以上。
ここで問題なのが、
・「ビニールハウス」は「建物」なのか、「建物ではない」のか
ここが非常に重要です。
この「ビニールハウス」が「建物」であれば、農地転用許可申請と同時に開発行為許可申請が必要になるのです。
では、開発行為とは。
都市計画法第4条第1校第12号にこう書いてあります。
12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
ということ。
「建築物(または特定工作物)の建設のためにする」「土地の区画形質の変更」が開発行為なんですね。
「土地の区画形質の変更」はまた難しい論点なので一旦おいておいて。
「建築物(または特定工作物)の建設のためにする」という点に注目。
今回は、ビニールハウスの設置がきっかけですから、そのビニールハウスが「建築物(建物)」でなければ、今回は開発行為ではないということになります。
じゃ、今回のビニールハウスは「建築物(建物)」なんでしょうか。
クライアントさんは、
・建築確認申請の必要がないものということで業者に発注している
じゃ、業者さんは
・基礎もしないし、あくまでビニールハウスなので建築確認申請はいらないし、建物ではない
とのこと。
ただ、それは「法的に」本当に建物ではないんでしょうか。
基礎がないことをもって建物ではないということにはなりません。
また、建築基準法第2条第1号では、
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
と規定されていて、これをみる限り、ビニールハウスも「建築物(建物)」と言われても文句は言えないのではないかという見方も。
ここで、一つの基準が出てきます。
『富山県建築基準関係関係規定運用集』
というのがありまして。
その【事項】102−003という項に「農業用温室の取り扱いについて」というまさにドンピシャリな基準があるんですね。
この中で①〜③の基準があり、この①〜③の基準のどれかに該当すれば、それは「建物ではない」と取り扱いますよ、という基準。
(詳細は割愛します)
今日の県土木センターの担当者さんとの打ち合わせでは、そのビニールハウスの業者さんと県土木センターさんで打ち合わせを行なっていただき、そのビニールハウスが①〜③の基準のどれかに当てはまる根拠を示していただければ、
「建物ではない=開発行為許可申請がいらない」
ということになりますよね、という確認をしてきました。
さ、論点は絞りました。
要件も確認しました。
あとは、業者さん、プロに任せましたよ。
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今日は上記の他、もう一度、土木センターを。
今度は3Fの富山県農業振興センターさんへ。
こちらも、農地転用に関する雨量計算(排水関係)の打ち合わせ。
これもまた、面倒な話です。。。
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