不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 土地改良区さんもそれぞれ。 】
第2545日
みなさんこんばんは!
今日は、午前中からとある市の「土地改良区」さんで、農地転用の手続きを進めてきました。
みなさん、「土地改良区」ってなんだかご存知ですか?
何度か、過去の僕のブログにも「土地改良区」っていう言葉は出てきていますよね。
しかも、「農地転用」っていうキーワードとともに出てきているのにもお気づきかと思います。
そう。
農地に関する機関なんですね。
農地って、水路や農業用のため池が必要だったり、その他の管理が必要だったり。
また、住宅地でいうところの区画整理のような、農業生産の効率を上げたりするための「事業」を行ったりすることがあるんですね。
その「事業」の業務だったり、水路や溜池の管理をしている、農家さんたちの組織と理解していただければいいでしょうかね。
農地転用というのは、「農地を宅地に転換する」手続きですよね。
ということは、その土地からの雨水の排水の関係や土地改良事業の絡みで意見を聞いておかないといけないということになっているんです。
そこで、農地転用許可申請には、担当の土地改良区さんの「意見書」を発行してもらって、その意見書の添付が必要というふうになっているんですね。
今日は、その意見書の発行依頼をしてきました。
もちろん、
「お願いします」
といって書いてくれる書類ではなくて、農地転用を行っても問題がないことを客観的にわかるような書類を作成しなければいけないんですね。
加えて、その地域の生産組合長や自治会長さんのような地域の代表者さん、そして土地改良区役員さん、そして農業委員さんなど、まさにその農地転用をしたい農地の近隣のことをご存知の方々の承認のハンコをもらってこないと、意見書はいただけません。
僕が、「土地改良区に行ってきました」と書いている時は、その意見書をもらいに行ってきたか、それをもらうための打ち合わせに行ってきた、という意味なんですよ。
その土地改良区さん。
「意見書」をいただくために必要な書類もそれぞれ違ってきます。
書き方や書式はもちろん、必要な書類はハンコをいただいてこなければならない方々も違ってくる。
所変わればなんとやら、というやつでしょうかね。
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今日は久々に鰤の刺身で一杯。
鰤よりフクラギ派の僕ですが、たまにはいいかな〜
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