不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 最初と最後、両方とも確認されます 】
第2548日
みなさんこんばんは!
今日は、また陸運富山支局にお邪魔してきました。
以前認可申請を行った、一般貨物自動車運送事業の新規認可申請の件。
一般貨物自動車運送事業の新規認可申請の際は、一番最初(認可申請)の時に、事業計画で必要と計算されたお金(「所要資金」といいます)がちゃんとあるかどうかのチェックが入ります。
ということで、認可申請の添付書類として、残高証明書の添付が必要となります。
(地域によっては、原本照合を行った上で、通帳の写しでも良い場合も)
まぁ、ここまでは全然予想がつきますよね。
ただ、一般貨物自動車運送業認可の公示基準には、以下のような記載があります。
『所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降認可日までの間、常時確保されていること。』
ということ。
ということは、例えば、「所要資金」が2,000万円だったとしたら、認可申請時に2,000万円の残高証明書が添付できればいいわけではなくて。
原則としては2,000万円は少なくとも、認可されるまでは確保されていないといけないということです。
このチェックとして、認可申請時の残高証明書の添付が必要なのは先ほど書いた通り。
そして、もちろんこれに加えて、我が北陸信越運輸局管轄では、申請後、ある程度の期間が経過した後に
「◯月◯日〜◯月◯日までの間の任意の日の残高証明書を取得して提出してください」
と指示が出ます。
原則通り、認可申請日から許可されるまで、所要資金が確保されているのであればなんの問題もないよね、ということです。
この残高証明書が提出できればクリア。
提出できなければ、認可基準をクリアできていないということで、申請は却下されるわけです。
北陸信越運輸局ではこんな感じですが、他の運輸局だと、
「●月●日の残高証明書を提出してください」
とか、
「認可申請日から現在までの預金通帳のコピーを提出してください」
というようなルールが運用されているところも。
いろんな運用がされていますが、原則は一緒です。
今回は、その二回目の残高証明書を提出してきました!
これで最終的に問題がなければ、近々、認可が降りる格好になります。
楽しみです^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup