【 最初と最後、両方とも確認されます 】

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第2548日

みなさんこんばんは!

今日は、また陸運富山支局にお邪魔してきました。

以前認可申請を行った、一般貨物自動車運送事業の新規認可申請の件。

一般貨物自動車運送事業の新規認可申請の際は、一番最初(認可申請)の時に、事業計画で必要と計算されたお金(「所要資金」といいます)がちゃんとあるかどうかのチェックが入ります。

ということで、認可申請の添付書類として、残高証明書の添付が必要となります。

(地域によっては、原本照合を行った上で、通帳の写しでも良い場合も)

まぁ、ここまでは全然予想がつきますよね。

ただ、一般貨物自動車運送業認可の公示基準には、以下のような記載があります。

『所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降認可日までの間、常時確保されていること。』

ということ。

ということは、例えば、「所要資金」が2,000万円だったとしたら、認可申請時に2,000万円の残高証明書が添付できればいいわけではなくて。

原則としては2,000万円は少なくとも、認可されるまでは確保されていないといけないということです。

このチェックとして、認可申請時の残高証明書の添付が必要なのは先ほど書いた通り。

そして、もちろんこれに加えて、我が北陸信越運輸局管轄では、申請後、ある程度の期間が経過した後に

「◯月◯日〜◯月◯日までの間の任意の日の残高証明書を取得して提出してください」

と指示が出ます。

原則通り、認可申請日から許可されるまで、所要資金が確保されているのであればなんの問題もないよね、ということです。

この残高証明書が提出できればクリア。

提出できなければ、認可基準をクリアできていないということで、申請は却下されるわけです。

北陸信越運輸局ではこんな感じですが、他の運輸局だと、

「●月●日の残高証明書を提出してください」

とか、

「認可申請日から現在までの預金通帳のコピーを提出してください」

というようなルールが運用されているところも。

いろんな運用がされていますが、原則は一緒です。

今回は、その二回目の残高証明書を提出してきました!

これで最終的に問題がなければ、近々、認可が降りる格好になります。

楽しみです^^

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