不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 そういうことじゃないんですよ 】
第2552日
みなさんこんばんは!
今日は、朝一番から農地転用許可申請のご依頼者様との打ち合わせ。
ちょっと厄介な案件でして。
違法転用も絡んでしまっている案件の許可申請という側面も。
ただ、そうであっても必要な要件や書類、図面などは当然にして同じものになります。
なので、
「土地利用計画図、平面図、縦断図、横断図、排水計画図などが必要になります」
と、お伝えすると、
「前回自分で手続きしたときは、縦断図・横断図なんて必要なかったし、今回も必要ない方向でお願いできませんか?」
と、お客様。
「今回の案件に関しては、いろいろと調査と考察をした上での見解です。もし、その方向でどうしてもやりたいということでれば、大変申し訳ありませんが、他の専門家を頼ってください。私の方からお断りさせていただきます。」
と、恐縮ですが、強い態度でお断り。
「先生がそこまでおっしゃるなら仕方ないですよね。図面、作成も含めて先生にお任せします」
と仰って頂けました。
脅した訳でもなんでもありません。
このお客様がそう仰る理由も、先回りして調査してあったために、強めにお伝えさせていただいたんです。
この農地、事前の調査によって、前に「田んぼ」だったものを「果樹園」に変更した経緯があります。
この際に、お客様がご自身で農業委員会さんにお問合せをして調整をされていたんですね。
この際の経験があるから、お客様は僕に
「そんなものいらないはず」
と言われたと思います。
ただ、その際は「農地転用」ではなくて、「農地から農地」であり、「転用」ではなかったんですよね。
だとすれば、図面や手続きは特段不要。
あまり細かいことも聞かれません。
そりゃそうです。
何も変更してないんですから。
今回はそうはいきません。
そういうことじゃないんです。
「転用」なので、手続きが山ほど。
ここで、
「じゃ、なんとかしてみましょう」
とはならないし、そんな甘い話をしてしまっても時間とお金がかかるだけ。
お客様との打ち合わせが完了した後、担当の農業委員会さんのご担当者さんにすぐに電話をして、当時、その図面等を「不要」と言った経緯と意図を確認。
僕が(強く)お客様にお伝えした意図が間違っていないことを確認。
お客様には、かえって全ての段取り等を含めて、ご依頼を改めて頂けて、事態が進みそうです。
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今日は今年最後の忘年会。
帰り道にて。
大雪もひと段落でしょうかね。
突然の大雪、閉じ込められたり被害があった方々には、お見舞い申し上げます。
しかし、そんな時期ですね。
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