不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地法3条の許可申請・・・だけど。 】
第2554日
みなさんこんばんは!
今日、正式にご依頼をいただいた案件。
農地法第3条の許可申請です。
なのですが。
今回も「破産がらみ」の案件。
見積もり作成のためにいただいた資料を見ると、土地に
「差押」
がついています。
そして、いただいた売買契約書案を拝見すると、売主は破産管財人弁護士さん。
「差押」の登記が入っていることで、許可申請に影響があるかどうか。
「抵当権」や「地上権」、「地役権」などの登記が入っている場合は、その権利者さんの承諾が必要になりますが。
「差押」の場合はどうなのか。
農地法等をざっと概観しても、その規定は見つからないようなので、農業委員会に確認をしておきます。
農業委員会さんでも、あまりそういう案件は経験されていないらしく。
回答に数日を要しましたが^^;
特に問題なし。
ただ、「差押」の登記が入っているということは、せっかく許可がされても、所有権の関係が不安定ですね。
せっかく許可を出す以上、その辺りをきちんと解決しておいてくださいというのが農業委員会の言い分。
まぁ、そうだろうな、と思いながら。
こちらも、来年早々に許可申請ができるように明日から準備にかかります!!!
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PM9時現在の高岡の様子です。
明日の朝にはどのくらい積もってるかなぁ。
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