不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 選手交代してくれてよかった 】
第2645日
みなさんこんばんは!
今日は、とある役場へ案件の調査に行って来たんですね。
(どこの役所かは言いませんが)
未登記建物の固定資産台帳の名義変更手続きに関して、どこまで証明の資料を揃えて持参すればいいか、どの書類を誰に書いて貰えばいいかなどの確認です。
役所について、窓口の担当者に声をかけるんですが。
「未登記建物の固定資産台帳の名義変更手続きに関して、伺いたいんですが」
と、言うと。
「それなら、建物を登記してもらわないといけないですね」
えっ?!
「もう一度聞きますが、固定資産台帳の名義変更手続きですよ?」
「だから、建物を登記してもらうことになります」
「はぁ?? それ、どう言うことですか?!」
と、こちらの声が大きくなって来たところで。
違う担当者さんがささっと割り込んできてくれまして。
「固定資産台帳の名義変更手続きなら、名義が変更されたことを確認できる書類などが必要になりますが、お持ちですか?」
「ここに、今の名寄帳上の名義人から現在の実際の名義人へ相続がされたことを証する遺産分割協議書の正本を持参してあります」
「ああ、それで確認できますね。その書類の写しでいいので、次回、この書類に記載事項を記載していただいたものと一緒にご持参ください」
と言って、名義変更用の書類(A4用紙1枚)と、記載例をいただきました。
「それと、今手続きをしても、令和5年度の名寄帳等の所有者欄は変更されないので、新しい所有者様になった証明書は令和6年度分のものからになるのですが、それで大丈夫ですか?」
「それは問題ないんですが、こちらとしてもしっかり手続きをしてあるという記録を残しておきたいのですが、名義変更の申請書を提出する際に、受付印を押印いただいた申請書のコピーをいただいたりすることはできますか?」
「それなら大丈夫ですし、また、その際にお申し出ください」
と、対応者が変わった途端になんの問題もなく全てが解決していきました。
最初に対応してくれていた担当者がもう少し訳のわからないことを言っていたら、
「それは行政指導ですか?」
と強く出るところだったし、本当、すすすっと対応を変わって出て来てくれた二番目の担当者さんには感謝です。
しかし、その担当者さんが前の担当者さんの言葉を遮って奥から出て来てくれるくらい、僕、不満顔だったんでしょうねぇ。
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いつもお世話になっている立山町役場。
こちらでは、新たな農地転用案件の事前調査。
思った通り、なんとかなりそうでよかった^^
いつも顔馴染みの担当者さんが丁寧に話を聞いてくれたおかげで、合点がいきやすくてスムーズ^^
お客様から打診された農地、利用方法、申請時期などから考えて、どのポイントを押さえて申請書を作成していくべきかが少し見えて来ました^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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