【 よくぞとっておいてくださいました!(後編) 】

【 よくぞとっておいてくださいました!(後編) 】

第2646日

みなさんこんばんは!

今日は、先日の【 よくぞとっておいてくださいました!(前編) 】の続き。

(今日も長いです。)

未登記建物の名義変更に関してですね。

状況としては、

①ご依頼者さん(Dさん)の所有だと思っていた建物が、実は、祖父のA

さんの名義のままになっていた

②Aさんはすでに亡くなっている

③少なくともAさんの法定相続人になるはずの妻Bさん、子Cさんもすでに死亡

④DさんはCさんを相続。

こんなところ。

さぁ、どうしましょ、といった状況でした。

名義を変更していくためには、上記の②、③、④を証明することが必要になります。

しかし。

そもそも、Aさん、Bさん、Cさんが亡くなった際に、きちんと相続手続を行なっているのだろうか・・・?

もし、手続きをしていなかったとすれば、

ⅰ  Aさんの戸籍収集→相続人の確認

ⅱ  Bさんの戸籍収集→相続人の確認

ⅲ  Cさんの戸籍収集→相続人の確認

少なくとも、この手順を踏まざるを得ません。

下手をすると、相続人が膨大に・・・

そうなると、遺産分割協議だって時間がかかりますし、そもそもまとまるかどうかが非常に不透明に。

しかし実は、今回は、上記の手続きがしてあることはわかっています。

なぜならば、建物が建っている土地。

この土地に関しては、その土地に関しての古い権利書をたまたま見せていただいていたことがあり、そこには所有者さんとしてAさんの名前が書いてあったのを知っていたんですね。

また、登記簿でBさんの持分(1/2)について、Cさんに相続の登記がされていることがわかっていたから。

さらに、Cさんが亡くなった後、その土地の所有権がDさんに相続されたことも登記されています。

と、言うことは、ⅰ、ⅱ、ⅲやその後の遺産分割協議などの手続きは何某かの形で取られているはず。

その際に関与した専門家さんたちが、この建物の名義変更(固定資産台帳の名義変更手続)をサポートしていなかっただけではないかと思っています。

つまり、ここまで想像して、「Dさんの所有だと思っていた」と言うわけ。

やっぱり、ちゃんと調査してみないとわからないものですね。

ただ、これで「安心」ではないんですね。

上記で、

「手続きが取られていたことがわかった」

だけの話。

その手続きをとった際の書類が全て残っていれば、それを今回も再利用することができますが、もし、無くなってしまっていれば。

残念ながら、やり直し。

コピーが残っていてもダメ。

(今回は、役所での確認で、当時の遺産分割協議書の「写し」でもいいと言われたので、たまたま、コピーでもよかったかもしれませんが、手続きをお手伝いさせていただく士業者としては、やはり正本を確認したいところです。)

と言うことで、Dさんには必死に書類を探していただきます。

何せ、Aさんが亡くなったのは数十年前。

その書類が果たして残っているか。。。

比較的、古い書類までしっかりと残していただいている家系のお客様だったので、一縷の望みを掛けて。

Dさんからは、

「こう言う書類を見つけましたが、これでしょうか?!」

と、たくさんの写真が送られて来ましたが、そこには

「登記権利書」

などと書かれた古い封筒がたくさん。

封筒だけ見ると、鈴木雅之ばりに

「違う、そうじゃない」

と言いたくなりますが。。。

ただ、権利証と一緒に相続関係書類が保管されているパターンも多く。

「とりあえず、それだけ見つかったなら、その中に入っているかもしれません。僕、確認しにお邪魔します!」

と言ってお邪魔して来たのが先日の話。

古い封筒を開封、一つ一つの書類をDさんと一緒に確認、解説していきます。

「あー、惜しい!この書類の一つ前の手続きをした時の処理があれば!」

「あ、これは違う土地を売買した時の売買契約書ですね。」

なんて、先代、先々代がたどって来た足跡を一緒に見ながら、ひたすら確認。

すると。

「あった!!これです!!」

やはり、権利証と書かれた封筒に、当時の権利証と一緒にありました。

「相続関係証明書」

なる書類。

そこには、古い戸籍が一式、遺産分割協議書、各相続人さんの印鑑登録証明書などの

「正本」

がきちんと保管されていました。

しかも、ちゃんと

・Aさんの相続手続時のもの

・Bさんの相続手続時のもの

・Cさんの相続手続時のもの(これは近年の話なので、最初から確認できていました)

が全て確認できました。

いやー、感動。

よくぞ、きちんと保管してくださっていました。

これが揃ったので、昨日記載した

A(1/1)→ B(1/2)、C(1/2)→ B(1/1)→ D(1/1)

と言う流れが証明できました。

これで、

固定資産台帳の名義変更手続きが取れる

贈与ができる

建物表示登記ができる

建物保存登記ができる

補助金の申請ができる

この道筋が見えて来ました!!

まずはここまで、本当によかった!!

みなさん、相続手続はきっちりしておきましょう。

また、相続関係書類はしっかり保管しておきましょう!

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今日も午前中はいつもの買い出しに出たくらいで、あとはPCの前でパチパチと仕事をしていたため、夕方からは体を動かす時間に。

身体中から汗をかいてくると、充実感もひとしおです^^

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