不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 どんどんご依頼は繋がっていく。 】
第2650日
みなさんこんばんは!
今日は、農地転用のご用命をいただいているお客様よりご連絡をいただき、お邪魔してきました。
今お手伝いさせていただいている案件は、農振除外+農地転用のなかなか時間のかかる案件で、仕方がないとはいえ、お待たせしているお客様。
そのお客様から「相談がある」というお電話をいただいたというわけ。
お邪魔すると、まずは農地転用関係の現状の報告をさせていただきます。
今、どの程度まで進んでいて、次のアクションはどんな感じで、予定としてはどうなるか。
こんなところのご説明。
そして、本題。
ご依頼者さんのお母様がつい先日お亡くなりになったとのこと。
ということで、相続手続きをご依頼いただきました。
銀行さんに「行政書士さんに」とアドバイスをいただいたので、僕のご連絡をいただいたそうです!
「◯◯で困ったら吉村に聞いてみればいいじゃない!」
と思ってもらえると嬉しいです。
今日のこのお客様の他にも、
「農地転用のお手続きを取らせていただいたお客様に、一般貨物運送業の許可のご依頼」
「建設業の許可の申請をさせていただいたお客様に、相続の手続きをご依頼いただいたり。」
ありがたい限りです。
こうやって、裾野が広がっていくのかなぁ、なんて生意気にも今日、思いました。
そういうふうに、裾野が広がっていくように、
「自分は一体何者で、何ができるのか、という【本質】をアピールしていけるかどうかなのかな、なんて思ってしまいます。
農地転用→建設業許可申請→経審→産業廃棄物収集と、お手伝いさせていただいているお客様もいるくらいです。
行政書士は、とにかく守備範囲の広い資格。
「全部」をやろうと思うと、ランディ・アロサレーナもびっくりの守備範囲ですからね。勉強量も膨大になっていくわけです。
なのでむしろ大事になるのが、
「自分は結局何ができる人なのか」
ということ。
これをいかにしてお客様にお伝えするか、ですね。
今回のお客様にはたまたまうまく伝わりましたが、難しいポイントですね。
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今日も天気が良く、金星がひとしきり綺麗に輝いていました^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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