【 あ、それ、始末書が必要です 】

【 あ、それ、始末書が必要です 】

第2673日

みなさんこんばんは!

今日は、ご依頼いただいていた

「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の変更届出」

が一段落。

富山県・富山市・石川県・新潟県へそれぞれ提出しなければいけなかったので、結構な数の届出書を作成。

それぞれの届出地に合わせて、書式はもちろん違いますし、添付書類なども若干変わってきます。

それぞれ、添付書類も異なってくるのですが。

今回は、届出事項(変更したこと)が発生してから数ヶ月経過してしまってからの届出になってしまっているんですね。

本来は変更事項が発生してから「10日以内」や「30日以内」に届出をしておかなければいけないのですが、とうの昔にそんなのは過ぎてしまっています。

この場合、富山市や富山県の場合、

「始末書」

「遅延理由書」

の作成と提出が必要となります。

悪質でなければ、特段の罰則はなさそうですが、悪意が想定されるなどだと別でしょうね。

今回は、「始末書」と「遅延理由書」を添付してことなきを得ました。

こういう、許認可系は結構あるんですよ。

・違反転用

も、その一つ。

許可や認可に関する原則と例外、そして「違法状態への対処」はきっちり覚えておきましょうね。

そして、「そうならないように」きちんと動きましょう^^

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今日もいつも通りのジョギング。

朝は5時起きで仕事してましたが、それでもいつも通りに。

今日はよく寝られそうです(笑)

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