【 相続分の、、、譲渡? 】

【 相続分の、、、譲渡? 】

第2702日

みなさんこんばんは!

さてさて。

皆さんは『相続分の譲渡』というのを聞いたことはあるでしょうか。

まぁ、ご存知かどうかにかかわらず、字面でお分かりになりますかね。

「相続分」を「譲渡」することですね。

「相続分を譲渡?」

どういうことでしょうか。

例えば。

被相続人:A

相続人(妻):B

相続人(長男):C

相続人(次男):D

というご家族があったとします。

通常通りに行くと、

B 1/2

C 1/4

D 1/4

となりますよね。

遺言書等がなければ、上記が基本となります。

と、ここで。

Dは、自分よりも自分の子(E)に相続させた方がいい、と考えたとします。

とはいえ、自分が「相続放棄」をすると、Dは

「そもそも相続人ではなかった」

ということになるので、その相続権がEに移る(代襲相続と言います)ことはありません。

と、なると、次はどうしましょう?

遺産分割協議でも、法定相続人ではない人に相続をさせることはできません。

では、手詰まりでしょうか?

その時に、方法論の一つとして出てくるのが

「相続分の譲渡」

です。

Dの相続分というのは、1/4でしたね。

その1/4の相続分を、Eに権利として譲渡(贈与や売買)してしまうことができます。

仮に、Dの相続分を譲渡したとすれば、EはDから譲渡された相続分の範囲に限ってDの代わりに相続人として遺産分割協議に参加することができることになります。

と。

遺産分割協議を経て、EがDの相続分に関して相続をすることができることになります。

こういう方法をとって、相続の幅を増やしていくことができることは、

「方法論の一つ」

として、知っておいてもいいかもしれません。

ただ。

デメリットもあります。

「相続分」とはいえ、財産を「譲渡(売買もしくは贈与)」しているわけですから、そこには税金がつきまといます。

DからEへ、財産が「売買(または贈与)」を原因として移転しているということ。

だとすると、譲渡所得税や贈与税、所得税というような税金の対象となります。

また、不動産がある場合の登記の手順はかなり複雑なものになります。

登記の手順が複雑になるということは、登記の費用や手間が嵩むということ。

そのほかにも、相続財産に農地が含まれている場合や、相続財産に債務がある場合など、たくさん注意をするポイントがあります。

こういったデメリットを考えてでも、その必要性があるとお考えの場合は、ぜひ、

「相続分の譲渡」

という方法もご検討いただいてもいいのかもしれませんね。

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今日は朝ごはんを済ませたら、ジョギングに出てきました。

買い物に出たり、午後はゆっくりしたいと思っていたため。

少しでも早い時間に出ておいて、暑さの真っ盛りを避けるため。

風も少し強かったですが、そのおかげで暑さも凌げて気持ちよく走ってきました^^

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