不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 それは、「当たり前」なんでしょうか? 】
第2703日
みなさんこんばんは!
弊社が管理させていただいている、と、ある駐車場。
その隣接の建物の方から先日、ご連絡をいただきまして。
「外壁の工事をしたいので、駐車場を1日、開けていただきたいのですが」
???
いやいや、簡単に言ってくれますけれど、、、
そこ、月極の賃貸駐車場ですよ?
昼間、そこに止まっている車両を移動するためには、その車をどこかに移動してもらわないといけないですよね。
「と、いうことは、その車両分の別の駐車場を借り上げていただいたりできますか?」
「いや、それはできないんですが」
???
じゃ、なんで弊社の駐車場のお客様が損害を受けないといけないの?
「工事業者さんが、工事の際に高所作業車を置きたいそうなので」
「いや、そりゃそうでしょうけれど。」
もし、工事が土日だということならば、お休みで駐車場を使っていないお客様もいらっしゃると思いますので、どこかの区画でお願いしてみましょうか?
という会話をしていたのが先日まで。
この土日の間に、1箇所、快く応じてくださいまして。
これで大丈夫かな、と思って、先日の担当者さんに連絡。
「1箇所、駐車場を利用してもらってもいいよ、というお客様とお話をしておきましたので、よければ、⚪︎⚪︎番を使ってください」
「あ、その場所だけですか?できれば、外壁が隣接している場所全部をお借りしたいんですが」
「・・・はぁ・・・?」
もうこの時点で、何言ってんだこの人、って感じ。
「なんでそんなに開けないといけないんですか? そもそも、駐車場を開けるということは、その車を別に置く場所を確保していただかなければいけないのってわかりますよね?」
「2台分ならその日、ウチの駐車場が空いていますので、止めてもらってもいいんですけれど」
「いや、どかして欲しいのって、5台分ですよね?」
取り急ぎ、何をどうして欲しい他の意味がわからず。
「その工事業者さんから、僕に連絡をさせてもらってもいいですか?結局どうしたいのかをしっかり把握したいので」
ということで、その工事業者さんから連絡をいただきました。
「工事の日、お隣の駐車場を開けて欲しいんです。工事の対象の建物の外壁が隣接している場所全てでお願いします」
「ってことは、その日1日、貴社が駐車場を1日借り上げていただくか、別の場所を確保していただけるんですよね?」
「いや、それはできないんですけれど」
「はぁ??? じゃ、どうやってその日、その駐車場の場所を開けるんですか?」
「えと、だから土日に工事をするようにして、開けやすいようにしたと聞いていますが」
「いやいやいやいや。そもそも、こちらが駐車場を開けなければいけない義務でもあるんですか?物を落として損害を与えたら、あなた方が弁償しなさいよ。それがプロでしょ。それでもトラブルの防止にと思って、僕も、何の得にもならないこの対応をしているんですよね。さらに、土日ならっていうのはこちらの提案ですよ。少しでも協力しようと思って。そもそもアナタ、現場の場所と区画とか、把握して物いってます?」
ということで、この時点で、対応は一旦終わり。
まずは区画図をお送りして、対応策を考えてもらうことに。
何でこんなに
「やってもらって当たり前」
みたいな対応されるんだろう。
僕、あまり人間ができていないのでちょっと、腹たっちゃいました。
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今日は、午後、富山市の行政書士法務無料相談会に、担当者として滞在。
もちろん詳細は書けませんが、色々なご相談をいただきました。
僕の担当は3組。
1件のお客様は、
「これで、もう一度頑張ってやってみます!」
といってくれましたし、
2件のお客様は、
「すごく勉強になりました!今日は本当にきてよかった!」
と仰っていただき、本当に良かったよかった。
1組原則30分と、ゆっくりとお話を承ることはできませんでしたが、一定のご満足をいただけたようです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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