不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 正しく作って、美味しく楽しみましょう 】
第2716日
みなさんこんばんは!
さて、6月の初旬といえば、梅の収穫の時期ですね。
仲間のFBやインスタなどでも、
「梅の実を収穫してきました」
などの投稿がちらほら見られました^^
時節柄の投稿で素敵だな〜なんて。
また、瓶の中に梅がたくさん詰められて、
「これから梅酒の仕込みです!」
なんていう投稿もあって、羨ましい限りです!
少なくとも、大雑把な僕には、美味しく作れる自信はないので、もっぱら買う専門です。
と、ここで。
梅酒を作ること自体は全く問題はないのですが。
最近は、色んなオシャレなお酒が流行っていますからね。
他のお酒を自分でつけたりしたいと思われる方もいるかもしれません。
そこで、覚えておいてくださいね。
・梅酒を漬け込むお酒は、アルコール度数20度以上の、酒税の納付済みのものに限る
・梅の代わりに漬け込むものは、次のものはNG
◾️米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
◾️ぶどう(やまぶどうを含む)
◾️アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
・作成した後のお酒は譲渡してはいけない
こんなところです。
だから、梅酒を作成する際には「ホワイトリカー」を使いますよね。
ホワイトリカーはアルコール度35度などが一般的。
では、最近、梅酒を「ワインで」作るというようなHPも多いのですが。
一般的なワインはアルコール度20度以上ではありません。
つまり、違法行為となります。
また、ワインで作る「サングリア」も、自宅で作ると、同じ理由で×。
日本酒で漬け込む場合も、20度以上のものでないと不可。
みりんにつけ込む、という方もいらっしゃるようですが。
みりんもアルコール度20度以下なので、不可。
細かい規定はもちろん、みなさんで詳しく確認をしていただきたいのですが。
(今回は、国税庁のQ&Aを主に参考にしました)
せっかく作るのならば、楽しく作って美味しく飲んでほしいですね^^
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上りたての朝日。
今日も暑くなりそうだなぁと、この時点で実感しました^^;
ただ、天気は間違いなく良さそうなので、貴重な晴れ間となりそうです
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今日も、綺麗なほぼ満月や金星を見ながらのジョギング&ウォーキング。
空気は少しひんやりしていて、走る分には気持ちのいい夜になりました^^
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