不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
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今日も、いつもながらに農地関係の業務から。
とある場所の農地の「農振除外」の手続きで動いていました。
「農振除外」って何?
よく聞かれる質問です。
農振除外というのを略さないでいうと・・・
「農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域からの除外」
・「農業振興地域整備計画における」
・「農用地利用計画の農用地区域」
・「からの除外」
と言います。
こうやって書くと、なんとなくわかってきそうな気がしますね。
ちょっと、分解してみましょう。
昔、農業振興地域整備計画という計画がされました。それはどういうことかというと、「この地域は、農業の振興に寄与するような、そういう地域にしていくことにしよう」という地域を定めたということ。
農業振興地域の中でも、「この土地は、農業の用に供するための区域」であるということを決めた、ということです。
「農業振興地域の農用地区域」から除外してくれ、すなわち、農業以外に使えるように指定区域から外してください、ということ。
つまり、「農業振興地域の農用地区域」であれば、もうそこは、「農業用にしか使えない土地」であると言っても過言ではないということです。家なんか建ちませんし、駐車場もダメ。なので、その区域から外してほしい、という申請なんですね。
そんな申請に許可がもらえて、やっと、次は農地転用の申請になりますが。
この農振除外申請。
どんなに早くても6~7ヶ月かかります。
今日はこんなところで^^
また、機会があればもう少し僕がやっていることをお伝えできればと思います。
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今日は夕方、相続トータルサポートの集会に参加させていただきました。
(僕自身は相続トータルサポートのメンバーではありませんが)
大阪・石川・富山の相続の現場の最前線で活動しておられるメンバーの事例や熱意に触れられるのはやはりありがたいですね^^
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その後。
石川県行政書士勉強会「21世紀の会」に参加させていただいてきました。
今日の講義のタイトルは「行政書士業務に使えるITサービス」。
日々の業務の中で、少しでも業務を効率化していくためのITサービスを皆できちんと学んでおこうというものです。
僕も、今日紹介されていたものは大概導入していましたが、ITの分野の進歩はまさに日進月歩。
勉強しておくに越したことはないですね!!!
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~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
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