【 ミックスして対策しておきましょう 】

【 ミックスして対策しておきましょう 】

第2698日

みなさんこんばんは!

今日、ご相談にいらしていただいたお客様。

お母様の認知度に関して、これからが心配だということで、その財産の管理に関してや、今後のご心配があるとのことで、お話を承っていました。

お母様名義の不動産の処分や、その後の施設への入居の手続き。

その後の相続を見据えて、手続きの簡略化や、もちろん節税の観点も。

いろんなことを考えておかなければいけませんよね。

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【 おっと、それはダメですよ 3(相続対策) 】

【 おっと、それはダメですよ 3(相続対策) 】 

皆さんこんばんは!

さてさて、先日からの続きです。

生前贈与ですが。

亡くなる1年前までに行われた贈与に関しては、遺留分の算定の基礎に含まれちゃうと言うことをお伝えしましたよね。

そして。

じゃ、3年前に行われた贈与ならばそこには含まれないのか、、、

そんな疑問が出てきませんか?と言うところで昨日は終わりました。

そこで注目するのが、

まずは前日からご紹介している、1044条の第1項。

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【 おっと、それはダメですよ2(相続対策) 】

【 おっと、それはダメですよ2(相続対策) 】

皆さんこんばんは!

今日は、昨日のブログの続き。

ということで、昨日紹介した条文をもう一度見てみましょう。

第千四十四条

 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

さ、ちょっとみてみますか。

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