【 素敵な思いの連鎖 】

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第2705日

みなさんこんばんは!

今お手伝いをさせていただいている相続手続の案件。

戸籍の調査をさせていただいたら、ご家族の知らない相続人が出てきてしまった。

そんな案件。

びっくりはしたものの、まずはお手紙でご連絡を取りましょうということになります。

僕ら行政書士は、遺産分割協議に参加することはできませんから、その、相続人へのお手紙なども、原則、お客様にご自分で書いていただきます。

今回、それをやってみた結果。

<<続きはブログで>>

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