【 あ、それはちょっと違いますね 】

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第2536日

みなさんこんばんは!

先日の打ち合わせでの一幕です。

市街化調整区域での診療所の解説に関して、その農地転用と開発行為の許可申請の部分をお任せいただいており、その打ち合わせ。

市街化調整区域に建物を建てるときには、都市計画法という法律によって、許可を受けないといけませんが、それを「開発行為」といいます。

この許可が得られないことには、建物を建てることは叶いません。

ということは、その計画も頓挫することになるため、農地転用も許可されないんですね。

翻って、今回の案件はどうでしょうか。

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