10月 24, 2019Blog, Stepup, 不動産, 任意後見, 成年後見, 相続診断士, 行政書士, 認知, 21世紀の会
【 実際にやっている方に聞くのが一番! 】
みなさんこんばんは!
今日は久々に、石川県行政書士の勉強会、「21世紀の会」にお邪魔して一緒に勉強をさせていただいてきました。
テーマは『成年後見』です。
講師は石川県行政書士会とコスモスの会に所属する高桑先生と中川先生。
今回は、講師がみなさんに向かって講義をするというスタイルではなく、講師を囲んで大まかなお話を伺った上で、それぞれが質問事項をぶつけてお教えいただき、さらにご質問をさせていただいて、というような座談会スタイル。
『成年後見』の業務は行政書士の専売特許ではありませんが、手掛けられる先生方も増えている分野。
また、高齢化に伴って認知症人口が増えていくのとは逆に、『後見人』のなり手は減っていくことが想定されます。
そんな中で弁護士・司法書士や社会福祉士、そして僕ら行政書士の専門家による後見人の必要性が増しているんですね。
後見人といっても、いくつか類型がありますが、今回は『成年後見(法定後見)』という分野についてのお話し。
僕自身は『法定後見』は現在お引き受けしていないのですが、ちょっと違う分野の『任意後見』に関してはお引き受けすることがあるため、お話を伺いにきてみました。
やはり、同じ『後見』であっても、似て非なるもの。
講師のお二人や、参加者で後見人経験のある皆さんと、僕の考えややり方が少し違う点が印象的でした。
また、教科書に書いてあるようなこととも、やはり現実は異なる。
「●●の業務に関しては、先生方はどのように手続きを行なっておられるのでしょうか?」
「○○に関しては、僕は業務を行わないことにしていますが、先生方はいかがでしょうか?」
など、具体的なお話を伺ってみました。
例えば、
「医療侵襲行為の同意(手術の同意だと思ってください)には、どう対処しておられますか?」
という質問には、
「後見人には医療侵襲行為の同意権がないので、同意のサイン等は一切しません」
というお答えが大半。
ここまでは、ほぼ僕も同意ですし、僕もそうします。
その後。
「そういう状況に備えて、尊厳死宣言書を作成させておいていただくなど、何か対策を講じておられますか?」
という問いに対しては、
それぞれ、違う見解をお持ちでいらっしゃいました。
もちろん、尊厳死宣言などは、かなり極端な場面での例ではあるのですが。
どういう方法がいい、というわけではありませんが、こういう時に自分の考えをしっかりと持っているというのが現場では重要な気がしていたもので、先生方のお考えを伺ってみたかったのです。
今回の勉強会に参加させていただき、実際にたくさんの被後見人さんをサポートしてこられたご経験をお持ちである講師の先生方のご意見を伺え、大変参考になりました。
得られたことを自分の業務範囲である「任意後見」や「死後事務委任」、「財産管理委任」などの組成に役立てていければと思います^^
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