3月 2, 2020Blog, Stepup, 不動産, 相続診断士, 行政書士
【 ほぼ初めての経験 】
みなさんこんばんは!
今日は、仕事開始とともに、早々に富山の法務局に。
いつもは、
・登記簿謄本や公図などの図面の取得
・登記されていないことの証明書の取得
・法定相続情報の申請
などで訪れています。
また、過去には
・賃料の供託
などをするために手続きに訪れていましたが。
今日は、
・不動産の相続による所有権移転登記の申請
のために。
不動産屋・行政書士としては、よほどのことがない限り移転登記申請でお邪魔する事はないのです。
今回は、承っている「遺言執行者」としての業務で。
それも、去年の7月まではほぼ、ありえない状況だったのですが。
民法改正によって、2019年7月からは、遺言執行者でも相続登記が一部可能になりました。
今回は、それに該当するのではないかと思い、今回の申請をしてみました。
実は、この申請をしてみるまで、数人の司法書士さんにこの登記申請が認められるかを伺ってみました。
結果は、見解がまちまち。
いろいろお話をお話を聞いてみると、富山ではまだ、遺言執行者としての相続登記の事例があまりないようで。
何はともあれ、申請書は提出してきました。
法務局の見解が出てくるのが、楽しみです。
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TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/ 1459
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