7月 4, 2020Blog, Stepup, 不動産, 地目変更登記, 山林, 法務局の見解, 相続診断士, 行政書士, 農地転用手続, 雑種地
【 さて、それで良いんですか? 】
みなさんこんばんは!
昨日お話した話題の続きです。
※昨日のブログはこちら↓
『【 先日の「すったもんだ」 】』【 先日の「すったもんだ」 】 みなさんこんばんは! 先日、ブログでチラッと書いた、「すったもんだ」の件。 農地転用手続をご依頼いただいたのですが。 農地転用…ameblo.jp
知り合いの土地家屋調査士さんにアドバイスを受けるも、当然のことながら
まずは「法務局に見解を聞いておいた方がいい」とのこと。
当然ですよね。
土地家屋調査士さんはプロではありますが、全てを「決めて」いるわけではないですからね。
というわけで、法務局にお問い合わせをしてみました。
(最近は、コロナ対策で面と向かっての登記相談などをしてくれません)。
電話にて、事情を話し、今回の案件のような場合、法務局としてはどういう見解をとるのかを聞かせて欲しい旨を伝えると。
「法務局では、申請の方法のことはご相談を承りますが、内容に関しては一切聞くことができません」
だそうで。
えええ?
申請の方法は教えてくれるけれど、その申請で地目変更が受け付けられるかどうかは一切責任を持ちませんってこと?
だったら、何のための事前相談なの?
ということで、僕が
「では、内容に関してはどなたに伺えばいいんですか?」
「そういう、詳細のことはお近くの土地家屋調査士にご相談なさってください」
言いたいことはわかります。
でも、結局、土地家屋調査士さんに地目変更の「決定権」はないですよね。
ということは、微妙な案件に関してはやはり、法務局に事前に相談に来られるのではないのですか?
それとも、法務局は地目変更登記に関して、土地家屋調査士さんにある一定の決定権限を委ねているのですか?
地目変更の前提となる、農地転用許可に関して必要だから僕が依頼者から委任を受けてその要件等を伺ったら何かまずいことでも?
地目変更登記を承っているわけでは一切ありません。
僕だって、地目変更登記に関しては現況を鑑みて総合的に判断することくらいはわかっていますが。
農地転用許可に関しては、現況はまだ「農地」。
僕たちが取得する許可に応じて、現況を「これから変えて」いき、その「未来」に応じて地目変更登記を申請しなければならないんです。
法務局さんの立場として、「現在、状況がそうなっていない以上、今のうちから地目変更登記が受け付けられるかどうかなど話すことができないので、現況がそうなってから来てくれ」
とのことでしたが。
ってことは、農地転用許可に関しては、常に行政書士は
「自分のとった許可書の通りに転用行為をしても、地目変更が受け付けられるかどうかはわからない」
なんていうことになりますよね。
それはおかしい。
そうならないように、事前に打ち合わせに来ているわけです。
その事前の打ち合わせすらできないとは、少しおかしいのではないか、と抗議。
「あなたがそこまで納得がいかないというならば、担当に一応繋ぎます」
と、担当さんに繋いていただきまして。
もう一度、事情と状況をご説明。
そしたら出てきたお言葉。
「まず、状況を見て、総合的に判断しないと、なんとも言い難いということは最初にお伝えしておきますが」
当然ですね。
「あくまで一般的に言えば、そういう状況であれば、③の分筆していただくという方法が一番間違い無いと思われます。ただ、現地の利用方法等の状況によっては①または②の方向で判断することも十分にあると思います。」
そうですよね。
「一概に、どの利用方法なら①だとか、②だとかはやはりもうしあげられないので、農地転用許可の取得に関しては、できれば土地家屋調査士さんのアドバイスを受けながら、そのリスク等を鑑みて、事業計画を決定してください」
とのこと。
ほとんど、言っている内容は最初の方と変わりません。
ただ、これを僕が法務局さんから聞いておけば、クライアントさんに
地目変更の権限を持っている「法務局からのお話として」ということで、リスクとデメリット、メリットをクライアントさんにお伝えすることができます。
その上で、判断していただくことができる。
「法務局では感知しません」
では、クライアントに判断の求めようがありませんよね。
本当、それでいいんですか???
ということで、少し、法務局さんと押し問答をしてしまいました。
さぁ、この続きは、もう少し案件に進捗があったらみなさんにもお伝えしていきますね。
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今日の移動時。
お昼ご飯の野菜不足と、早朝から動いていて疲れ気味の頭にすっきりを。
ということで、柑橘成分を補充!
おかげで(?)午後も精一杯動いてこれました!
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