3月 26, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 事務所, 写真撮影, 宅地建物取引業許可, 宅建業, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑦ 】
みなさんこんばんは!
今日は午前中、プロの写真家さんに写真を撮ってもらっていました^^
HPを更新するための、宣材写真(?)です。
スタジオではなく、通常の室内や室外での撮影。
普通に会話をしながら、バシバシ撮ってくれましてね。
モデルさんじゃないので、どうすればいいんだろうなんていろいろ思いながら今日に臨んだんですが、そんなこと心配する必要はありませんでした^^
楽しくお話をさせていただきながら、いつも、どんなふうに過ごしているかをなんとなく再現しているだけで、すごく素敵な切り取り方をしてくださいました!
こういう写真って、スタジオでクロマキーみたいなものの前で撮ったりするものなのかなっていう勝手なイメージがあったので、すごくやりやすくて。
楽しい時間を過ごしていたら、素敵な写真が出来上がっていた、そんな感じでした^^
データが出来上がってくるのが本当に楽しみです。
写真を撮ってもらっているところ、写真に撮ってくればよかったなぁ^^
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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑦ 】
先日は、事務所の利用権限のお話で、オーナーさんから直接借りる形式ではなくて、オーナーさんから借りている方から借りる、「転貸」という形式でもいいのか、というお話まできましたね。
今までの記事は↓から。
「転貸」だとどうかという問い合わせもあるんですよ、というお話でした。
Aさんから借りているBさんからあなたが借りている事務所
だということですね。
これでも問題はありません。
いずれにしても、「A⇒B」の賃貸借契約書、「B⇒あなた」の転貸借契約書と、Aの転貸借同意が分かるもの、AとBの事務所利用同意があれば問題なし。
一手間かかりますが、大丈夫ですよ。
さて、次回からはまた別の要件をみていこうと思います。
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今日の日課のジョギング。
午前中、ひどい雷雨で、どうなることかと思いましたが、夜はぽっかりと月が浮かぶ、スッキリとした夜空でした^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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