6月 4, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 市街化調整区域, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 農地転用許可申請, 開発行為許可申請
【 農地転用の視点と開発行為の視点で 】
第1902日目
みなさんこんばんは!
今お手伝いさせていただいている、市街化調整区域の案件。
農地転用手続きと、開発行為許可申請の二重の許可申請が必要になっています。
この案件が少しずつ先に進んでいて、先日、建てるお家の間取りが決定しました。
と。
想定していた建物の間取りと少し異なっていて。
農地転用許可申請の見地から言うと問題なし。
ただ、開発行為許可申請の見地から言うと、ちょっと問題あり。
と言うことで、開発行為に関しては、敷地の設定の仕方(「開発区域」と言います)を工夫する必要があるわけで。
改めて、農業委員会さんと建築指導課さんとの調整。
ネット関係でも、「市街化調整区域には気をつけろ!」と言う趣旨の動画などはたくさん見つかりますが、
全くもってその通り!
規制がたくさんありますし、思い通りにいかないことがたくさんですからね!
皆さんが何かを計画しようとする場所が「調整区域」だったなんて場合には、ぜひ声をかけてくださいね。
不動産業者の目
行政書士の目
はもちろん、色々な観点からアドバイスをさせていただきますよ!
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今日は小雨がぱらつく中でのウォーキング&ジョギング。
明日から天気が崩れるらしいですね!
出始めた蛍たちはどうしているでしょうか。
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