12月 15, 2021Blog, Stepup, レンタカー, 丁種封印, 不動産, 宅建業, 相続診断士, 自動車業務, 行政書士
【 そんなこともしておられるんですか?! 】
第2092日目
みなさんこんばんは!
今日はいつもと違う業務。
というのも、いつもは積極的にはお受けしていない「自動車」に関する業務です。
自動車に関する業務というのも、
・車庫証明
・移転、変更などの各種登録
・自賠責保険関係
など、各種あるのですが。
基本的に、僕はお引き受けをしていないんですね。
ただ今回、倉庫業許可・古物商許可・開発行為変更許可をご依頼いただき、さらに、自家用自動車貸渡業許可のご依頼をいただいたお客様。
その自家用自動車貸渡業許可(つまり、レンタカー業ですね)の延長上で、その車(レンタカー)の登録やナンバープレートの取り付けなどをご依頼されたんです。
ここまでの流れでご依頼されたとなれば、一肌脱がせていただきますよ。
と、いうことで。
今日、無事、封印完了。
一定の場合、車を陸運まで持っていってナンバープレートを交換しなくても、我々行政書士が、その車がある場所まで駆けつけて、そこでナンバープレートの交換を行うことができあるんです^^
これを、
「丁種封印」
というのですが。
これ、行政書士であれば誰でもいい、というわけではなくて、一定の研修等を修了した「自動車業務に精通した行政書士」でないといけないと言う風になっています。
先ほども書いた通り、基本的にはお断りしている業務ですので、今回はかなりレアな取り扱いだったので、みなさんにもご報告です。
今日、知り合いの一級建築士さんとお話をしていた時も、
「吉村さん、そんなこともするの?!」
と、びっくりされたもので。
そう。
そんなこともするんですよ〜〜〜
行政書士って、守備範囲が広いんですよ!!
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お昼には、ご依頼をいただいている宅建業の変更届出の添付書類としての「身分証明書」を取得しに、滑川市まで。
親切な窓口のお姉さんのおかげもあって、すんなりと必要な書類を取得して、富山にトンボ帰りです^^
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