2月 22, 2022Blog, Stepup, とりあえずはダメなんです, 不動産, 相続診断士, 行政書士, 農地法第3条の2, 農地法第3条許可, 農地転用, 農振除外
【 できるけど、やってはいけない農地転用 】
第2259日
みなさんこんばんは!
今日も、農振除外&農地転用のご相談。
現在、とある牧畜業を営んでいるお客様。
敷地内で新しく建物を建てたいと思っているけれど、その敷地が現在、農地になってしまっているため、その農地の転用をお願いしたい、と言うお話。
それに加えて、お隣の田圃を購入して敷地を拡張したいというご希望も。
実はそのために、去年の夏頃から色々打ち合わせをして準備をしていました。
今回、事業拡大への地元さんの同意が得られたとのことで、計画を動かしていきたいと言うお話でした。
それを受けて、今日、改めて状況の確認等で打ち合わせをしたんです。
ただ、その事前に、改めて状況に変化がないか、登記状況の調査をしたところ。
敷地拡張をする予定だったお隣の田圃なんですが、クライアントのお父様(牧畜業の共同経営者)が農地法3条の許可を受けて、購入してしまっていました!!
これはクライアントさんも詳細を聞いていなかったらしく。
「ここ(隣接の農地)なんですが、昨年末、お父様が農地法第3条許可で購入してしまっていますよね。そこ、法律上、農地法第3条の許可を受けた以上、相当期間(富山県ではどんなに少なくとも1期)は耕作を行わないといけない規定になっています。と、言うことは、原則としては今年いっぱいくらいは「田」のまま、「田」として運用する必要があります。」
「え! と言うことは、そこ、敷地の拡張ができないって言うことですか?」
「そう言うことになりますね」
この措置、「農地法第3条の2」と言う規定で決まっているのです。
僕からすれば、お父様がこの農地の購入の手続き、お父様が一人でやったわけじゃないでしょう、と思うのです。
農地法第3条許可申請だって、簡単な申請じゃないんです。
と、なると、どなたかプロの関与があったはず。
「誰なのか」はわかりませんが、お父様に助力している行政書士さんがいることは調べがついています。
しかし。
この3条許可、本当に良かったんでしょうか。
本当に「田」を「田」として利用するための手続きならばもちろん問題はなかったのでしょうが、その意図がどこまで本当にあったか。
お父様やその行政書士さんのお話を伺っていないので、なんとも言えないのが現在のところですが、そのおかげで牧畜業としての敷地拡張計画はほぼ破綻してしまったのは事実。
さて、この農地法第3条許可申請は正解だったのでしょうか。
今回はそうではないのですが、
「とりあえず買っておこう」
「すぐに他の用途に転用してしまうので」
とか、そう言う目的のために、取り急ぎ農地法第3条の許可申請で「農地を購入しておく」と言うことが考えられますが。
それはダメです。
もちろん、それに加担することもね。
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久々に、立山町役場で打ち合わせ。
いつもながらのご担当者さんが親切に対応してくださって、感謝感謝。
今年も、沢山お世話になりそうな気がします^^
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