3月 8, 2022Blog, Stepup, ウォーキング, ジョギング, 不動産, 墓地埋葬法, 相続診断士, 納骨堂経営許可, 行政書士, 走る行政書士さん
【 役所さんとの見解の擦り合わせ 】
第2273日
みなさんこんばんは!
今日は、先日に引き続いて魚津市役所へ。
お手伝いさせていただいている、墓地埋葬法の許可申請に関して。
先日の打ち合わせでは、
魚津市の「納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例」などに基づいて、許可の要件として
「宗教法人の境内地又は墓地の区域等市民の宗教的感情に適合する場所であることとする」
という条項があるため、当初は
「本来は先に、富山県から『境内地証明』を取得してほしいが、『境内地証明』は先には認定されないでしょうから、まずは市として先に停止条件付きで許可を出しますので、その上で境内地証明を取得してくだされば結構です」
ということでした。
ただ、今日の打ち合わせでは、
「境内地証明はあくまで固定資産税などの税に関しての免税等の措置を取るための認定ですので、建物が建った後に、その土地の地目を「境内地」に変更してください。」
とのこと。
うーん。
確かに、地目が「境内地」となるからには、法務局さんが現地を確認して、現況が「境内地」になっていることが必要なため、それでもいいのかもしれませんが。
富山県さんによると、境内地証明とは、
「宗教法人が取得した土地又は建物において、その土地又は建物が宗教の用に供するための境内地又は境内建物であることを証明するものです。」
※富山県のHPより
とのこと。
これを取得することで何が問題なのでしょう。
今回はいずれにしてもどちらも(境内地証明の取得も、地目の変更も)行うこととなるため、申請者側にデメリットはないと思いますが。
結局、どちらの要件で理解したらいいのかをしっかり擦り合わせ。
これで前例をしっかり作っておけば、次からは動きやすいという思い。
ただどうも、役所側の説明がチグハグなのが気になります。
ご担当者さんが一生懸命やってくれているのは非常に感謝しているのですが。
それだけ、「あまり頻繁にある許可申請ではない」ということなんでしょうかね。
こちらも、大きな目標を達成するため、クライアントさんと協議の上で対処していきたいと思います。
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今朝の地震にはびっくりしましたが、今日も素敵ないい天気でしたね!
珍しく、しばらくの間はいい天気の日が続くようです。
この天気が続いている間に、ジョギングの距離数稼いでおきたいなぁ〜
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