6月 25, 2022Blog, Stepup, 不動産, 全国不動産協会富山県支部, 懇親会, 産業廃棄物収集運搬, 相続診断士, 行政書士
【 早め早めの準備をしましょう 】
第2375日
みなさんこんばんは!
ちょっと前の話。
当時、僕のところに
「産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」
という相談が寄せられまして。
ご相談を承ったんですね。
そこで、実際にお会いして詳細な状況などを承るわけですが、その際に持って来ていただくもの(見せていただくもの)があります。
それは、
「貸借対照表、損益計算書などの決算書類」
です。
もちろんこれは、許可申請の際の添付書類だからというのもあるのですが。
許可申請の際に決算書の添付が必要となっているのにも、もちろん意味があります。
要は、許可を出したはいいが、その許可のもとですぐさま、通常の営業をできなくなってしまってもらっても困る、ということですよね。
平たくいうと、産業廃棄物収集運搬の許可を出したはいいものの、すぐに経営が行き詰まり、不法投棄などに走られても困るし、ゴミに行き場がなくなってしまうのも困る、というのが大きな理由としてあります。
だから、提出された決算書類で見るポイントがあります。
その一つに「欠格要件」というのがあります。
要は、申請してもらっても、こういう状態だったら許可はしませんよ、という前提条件。
- 法人の場合)
- (ア) 直前3年の損益平均値が欠損となっている場合で、かつ直前期の自己資本比率が1割以下の場合。
- (イ) 直前期が債務超過である場合。
かなり平たくいうと、前期が債務超過であったり、過去3年の平均の業績が良くなかったりしたらダメ、ということ。
こういう状態だと「絶対ダメ」かというと、そうでもなくて、救済措置はあるのですが、
この産業廃棄物収集運搬業の許可を狙う以上、経営者様には詳細な条件というのは別として、この大前提は押さえておいてほしいなと思う、今日この頃。
行政書士として、頼られたらなんとかして、と思う気持ちはあるものなのですが、それでも
「ならぬものはならぬものです」
と、言わなければならない状況もありまして。
特に会社の状況を示す決算書類などは、
「許可を取りたいからなんとかして」
と言われてなんとかできるっていうことも限界がありますよね。
やっぱりこういうものは、ご利用は計画的に。
数年前から整えていく必要があるわけです。
早め、早めの準備を心がけていただき、必要な許可を取るためには、どんな要件が必要なのか、事前にご相談をいただくことを強くお薦めします!
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今日は全日本不動産協会富山県支部のミニ研修会及び新入会員懇親会。
理事として、お呼びがかけられてお邪魔して来ました。
入会3年以内の新しい業者さんたちが、協会に早く馴染んでいただくために、ということで企画されたものです。
ここで、研修委員として新しい加入者を募れましたし、それだけでも非常に意義のある会でした^^
今日お会いした新入会員さんたちと、早くお仕事でご一緒できることを心から祈念しています!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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