8月 9, 2022Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 屋外広告物条例, 屋外広告物講習, 相続診断士, 行政書士, 講師, 走る行政書士さん
【 今年も、お話しさせていただいてきました。 】
第2420日
みなさんこんばんは!
今年も、行政書士としてお話をさせていただいてまいりました。
今日のテーマは
「屋外広告物条例」
です。
富山県・富山市共催の屋外広告物講習会で、屋外広告物の許可申請及び屋外広告業の登録申請に関して、行政書士法との絡みを少し、お話をしてきたと言うわけです。
受講者の皆さんは屋外広告業の皆さんが多いようですが、そのみなさんに向けて、
・屋外広告物とは
→掲示には許可が必要なことが多い
→許可が必要な場合とそうでない場合の区分けをできるようにしておきましょう
・屋外広告業とは
→届出が必要です
こんなところをざっくりお話しさせていただきながら。
その「許可申請」や「届出」は、行政書士法の範疇。
と言うことで、お客様に依頼をされて、申請書類を作成したり、代理で届出や許可申請をすることを有償で行うと行政書士法違反になっちゃいますので気をつけてくださいね、と言うようなお話し。
ただ、こう言うところで行政書士としっかりと縁を繋いでおくと、建設業の許可や経審関係などでもきっとお役に立てると思います。
そう結んで、持ち時間ほぼぴったり。
もし来年もご依頼をいただいたとしたら、少し話す内容を変えてみようかなぁ。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日も月明かりの下でジョギングです。
日が落ちたらだいぶ気温も落ち着いて、風も出てきて。
ただ、明日も暑そうですねぇ^^;
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup