6月 1, 2022Blog, Stepup, ジョギング, ダメなものはダメ, リピート, 不動産, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 農地転用, 農振除外
【 朝一番のお電話は・・・ 】
第2352日
みなさんこんばんは!
今日は、朝からお電話をいくつかいただきまして。
その中の一件。
「この間、●●に土地を買ったんだけど、その横の農地も購入しておきたいんですが、また、よろしくお願いします!」
とのこと。
以前から、農地転用や法人さんの許認可の関係などで何度もお手伝いをさせていただいている法人の社長さん。
ご自分で建設業許可や経審の手続きなども手配されてしまう、強者の社長です。
そんな社長からリピートでお声がけをいただけるのは本当にありがたい話。
資料もある程度お送りいただいているので、すぐに地図上や登記簿上での可能性の調査。
詳細は、もちろんお会いして打ち合わせをしないといけませんが。
う〜ん、これはかなり苦戦すること請け合いだぞ。
むしろ、理屈をどうしようか、この時点で頭を抱えてしまいそうな雰囲気が。
でも、もう土地は購入してしまっているんだよなぁ。
さぁ、どうしようか。
無理なものは最初から無理、としっかり言っておいてあげないといけないし、どこまで社長の計画のキャパシティがあるかどうかが鍵のような気がします。
1年待てる?
2年待てる?
5年待てる?
境界の確定作業は必要だったり、農地との境界に関しては土木工事が必要になりますよ。
そんなところのお話をしっかりとさせていただいて来ないといけないなと思っています。
農地転用許可のご依頼を承る際に、よく言われること。
「とりあえず、●●と申請しておいて、後から変更すれば良くないですか?」
だめです。
農地の関係は、本当にざっくりと感覚的にいうならば、
「◯◯の目的で、✖️✖️の建物をこの場所に立てる必要があって、ここないとダメなので、農地転用の許可をお願いします」
という申請になりますから、後から変更になるような計画だと、
「じゃ、●●じゃなくてもよかったんじゃない?」
とか、
「それならば、面積はもっと小さくても良いですよね」
などと、「必要最低限である」という条件などに引っかかってしまう可能性があるんですよね。
となると、「後で変更しておけばいい」という考えは命取りになりかねません。
なので、今のうちから、しっかりと刺して置ける釘は刺しておくスタイルです。
農地に関しては、「自分の土地」であっても、自由に使えるわけではありませんし、本当に要注意ですよ。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日は、昼間に事務処理が多かったこともあり、気持ちよく体を動かしてきました。
昼間は暑いですが、まだまだ朝晩は涼しくて助かりますね!
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup