9月 11, 2019Blog, Stepup, 不動産, 任意後見契約, 土地家屋調査士, 相続診断士, 行政書士
【 だから、「今のうち」なんです 】
みなさんこんばんは!
今日は、立て続けに2件のご相談がありました。
一つ目は、
遠方の親族を富山に連れてきたいが、その親族は「まだら認知」の状態にある恐れがある。こういう状態でも、任意後見契約は締結できるか?
できたとして、その任意後見に基づいて、遠方の親族所有の不動産を売却できるか?
というもの。
そして、二つ目は、
認知症を患った父親の所有になっている収益物件を、推定相続人の皆で話し合い、今のうちに生前贈与で相続人名義に名義変更をしておいて、相続時精算課税制度を利用して税金対策等をしたいが、可能かどうか?
というもの。
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